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ILO

安全衛生に関係するILO条約およびその概要

職業がん(1974年 第139号条約)

正式名は「がん原性物質およびがん原性因子による職業性障害の防止および管理に関する条約」という。

発がん物質の危険から労働者を保護することを目的とした条約で、批准国は、労働者が職業上さらされることを禁止、許可、管理 されるべき発がん物質や発がん因子を、定期的に決定し、その際、ILOの作る実施基準や指針、その他の関係機関の情報を考慮する ものとされる。

また、これらの物質をできるだけ有害度の低い物質と代替させるよう努力し、危険にさらされる労働者の数とその期間 や程度を最低限まで減少させ、記録制度と健康診断を実施することを求められる。

これらの規定を実施するため、加盟国は、最も代表的な関係労使団体と協議の上、必要な措置をとり、条約履行の義務を負う者または 機関を指定し、監督機関の設置または適切な監督の実施を約束する。

同時採択の補足的勧告(第147号)と付帯決議がある。

批准=31