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安全衛生に関係するILO条約およびその概要
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労働衛生機関(1985年 第161号条約)
正式名称は「労働衛生機関に関する条約」。
「労働衛生機関」とは、本来予防的な機能をもつもので、職場での安全かつ健康的な
作業環境の確立と維持及び労働者の健康を考慮して、その能力に作業を適合させることについて、使用者、労働者及び労働者代表に助言責任をもつ機関のことである。組織主体としては企業や企業集団、公の機関あるいは社会保障団体などがありうる。
この条約は、労働衛生機関に関する国内政策の一般原則、機能、組織、運営条件及び一般規定の5部、16条の実体規定を設けている。
一般原則では、加盟国は最も代表的な労使団体と協議して、労働衛生機関に関する一貫した国の政策を策定、実施かつ定期的に見直す
とともに、公共・民間両部門の全労働者のために、全産業、全企業において、こうした機関を漸進的に発展させることを約束する。
この機関の職員は、第5条に示される11項目の任務遂行については、労使から完全な独立性を享受する。
なお同名の勧告(第171号)が同時に採択された。
批准=
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