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安全衛生に関係するILO条約およびその概要
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建設業の安全衛生(1988年第167号条約)
この条約は1937年の安全規定(建築業)条約(第62号)を改正するもので、適用範囲及び定義、一般規定、予防的及び保護的措置及び
実施、の4部で構成される。
適用範囲は、現場の準備から事業の完了までの建設現場におけるすべての工程、工事または輸送を含むすべての建設活動、つまり建築
工事、土木工事、組立及び解体作業である。
第2部の一般規定に含まれる事項は、この条約の実施措置につき閑係する代表的労使団体が協議を受けること、批准国は条約の規定に
沿った安全衛生法令を制定し実効的に実施する義務や、同一現場で複数の事業者が同時に活動する場合の安全衛生面の責任体制及び
労使それぞれの義務と労使協力、などである。
第3部の予防的・保護的措置では、作業場の安全、足場、揚重設備、運搬、プラント・機械、高所作業、掘削、トンネル、ケーソン、
圧縮空気下の作業、解体、爆発物、健康障害、及び情報・訓練など22の事項について、対応の原則が規定されている。
なお、同時に同名の勧告(第175号)が採択された。
批准=11
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