このページは国際安全衛生センターの2008/03/31以前のページです。
ILO

安全衛生に関係するILO条約およびその概要

化学物質(1990年 第170号条約)

正式には「職場における化学物質の使用における安全に関する条約」という。この条約は原則として化学物質を使うすべての経済活動 に適用される。他方、通常の使用状態で労働者を危険な化学物質に曝すことのない物質及び有機物自体には適用されない。

「職場での化学物質の使用」には、化学物質の生産・取扱い・貯蔵及び輸送、廃棄化学物質の処理と取扱い、化学物質の放出、関係 設備・容器の維持・修理及び浄化が含まれる。

主な規定事項は次の通り。

化学物質について、健康に及ぼす本質的危険性の種類や程度による分類または危険性の有無の決定に必要な関係情報を評価するため、 権限ある機関またはその許可した機関によるシステムと基準の設定。すべての化学物質にその正体を示すマーク付けと分類・安全 予防措置などを示すラベル付けを行う。有害化学物質については、より詳細な化学物質安全データシートを事業者に提供する。この ほか、供給者責任、事業者の責任、輸出国の責任などが規定されている。同時採択の補足的勧告(第177号)がある。

批准=5