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ILO

安全衛生に関係するILO条約およびその概要

大規模労働災害防止(1993年 第174号条約)

有害物質を伴う大規模災害の防止と結果の限定を目的とする条約。
(1)核施設及び放射性物質処理施設(非放射性物質処理設備は除く)
(2)軍事施設
(3)パイプラインによらない施設敷地外の輸送を除く大規模危険施設(限界量を超える有害物質の生産、加工、処分、処理、貯蔵に従事する施設) に適用される。

大規模災薯とは、大規模危険施設内の活動過程で発生する有害物質を伴い、労働者、住民、環境に重大な危険をもたらす、火災、 爆発等の突然の事故を意味する。

批准国は大規模災害から、労働者、住民、環境を守るための国内政策を策定し、大規模危険施設を 特定する、システムを作るものとする。

大規模危険施設を有する使用者によるその事実の届出、大規模危険管理、システムの確立、 安全報告書の作成、災害報告の諸義務、労働者及び労働者代表の権利義務、輸出国の責任に加え、権限ある機関による敷地外非常 事態準備、大規模危険施設の用地選定、監督義務が規定される。

同名の補足的勧告(第181号)も同時に採択された。

批准=2