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ILO

安全衛生に関係するILO条約およびその概要

鉱山安全衛生 (1995年 第176号条約)

正式には「鉱山における安全衛生に関する条約」という。

鉱業の作業によって労働者または住民が影響を受ける死亡事故、疾病、健康障害、環境破壊の発生予防を目的とする。探鉱、採鉱活動が行なわれる地下及び地表のすべての現場を対象とし、鉱業のあらゆる企業に適用される。

批准国は労使と協議の上、鉱山の安全衛生に関する一貫した政策を策定、実行し、定期的に見直し、実行を確保する国内法規を制定するよう求められる。

国内法規には、

  • 救助活動、救急設備
  • 爆発物及び起爆装置の取り扱い、貯蔵、使用
  • 廃棄物の貯蔵と処分
  • 放棄された鉱山作業場の保護措置
  • 鉱山の監督と点検▽鉱山災害及び職業病の報告及び調査手続きの維持等
に関する規定を含むものとする。

ほかに鉱山における防止的保護的措置として、危険の除去、最小化等に関する使用者の責任、職場の危険を知ること等の労働者とその代表の権利と責任、労使及びその代表間の協力に関する規定も含まれる。  

補足する同名の勧告(第183号)は条約の内容を具体的に実行する際の細目を記す。

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