[本文へ]
正式には「鉱山における安全衛生に関する条約」という。 鉱業の作業によって労働者または住民が影響を受ける死亡事故、疾病、健康障害、環境破壊の発生予防を目的とする。探鉱、採鉱活動が行なわれる地下及び地表のすべての現場を対象とし、鉱業のあらゆる企業に適用される。 批准国は労使と協議の上、鉱山の安全衛生に関する一貫した政策を策定、実行し、定期的に見直し、実行を確保する国内法規を制定するよう求められる。 国内法規には、
ページの先頭へ