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ILO

ILO
International Labour Organization
国際労働機関

ILO
ILO駐日事務所のご好意により、ILOに関する資料の一部をご紹介いたします。

ILOのしくみ

国際労働総会は、毎年開かれ、世界の労働、社会問題を討議する国際フォーラムとなり、最低の国際労働基準を設定し、ILOの広範な政策を決定する。

総会は加盟国が分担する予算及び活動計画を2年毎に承認する。各加盟国は、総会に4名の代表(政府2名、労使各1名でそれぞれ独自に発言し、投票する)を送る権利をもっている。 ILOは世界の機関の中でも独特で、政策策定や計画立案時には、経済の社会的パートナーである労使代表も政府と等しく、発言する権利をもつ。

ILOはまた、社会経済事項やその他多くの問題に関する国内政策の策定、そして適切な場合にはその実行に労働組合と使用者を関与させる「社会的対話」を推進することによって加盟国内の三者構成主義も奨励する。

一つの総会から次の総会までの間は、政府28名、労使各14名で構成される理事会が、ILOの業務を指導する。ジュネーブの国際労働事務局は、ILOの事務局であり、実施本部、調査センター、出版局となっている。

管理運営機構は、40以上の国にある地域総局、地域事務所、支局に分散される。理事会と事務局の業務は、主要産業を扱う三者構成委員会や、職業訓練、経営開発、労働安全衛生、労使関係、労働者教育、女性と年少労働者などの特別な問題を取り扱う専門家の会合によって支援されている。

ILO加盟国で構成する地域会議もあり、それぞれの地域にとり、特別に関心の深い問題を定期的に検討している。

政府に加え、労働者と使用者を代表する組織を含むILOの三者構成体制は国連システムの中でも独特である。