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最近の各国の労働安全衛生プログラム - ラトビア
(資料出所:ILO発行「Promotional Framework for Occupational Safety and
Health」
International Labour Conference, 93rd Session, 2005, Report IV (1), Annex
I, pages33-48)
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(仮訳 国際安全衛生センター)
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ほかのバルト諸国同様、ラトビアの労働保護制度は、垂直アプローチとも呼ぶべき方法によって発展を遂げてきた経緯があり、個々の産業において作業を遂行する方法や使用すべき機器を規範的な法令によってきわめて細かく規定していた。しかし、その実施と管理は現場に委ねられ、災害と疾病による被害の補償は、特権の付与という形で行われていた。ここ十年は、第155号をはじめとする各種ILO条約の批准をはじめとして、これまでのアプローチに根本的な変化が生じており、2002年の労働保護法(Labour Protection Act)の施行に代表されるように、産業全体を対象とした水平アプローチへの移行が進みつつある。
災害届出件数は1998年の1,422件から2001年の1,314件へと減少しているものの、同期間中の死亡災害は64件から68件へ、職業性疾病は211件から323件へと増加した。統計にあらわれたこれらの数字は、大企業の数が減り、その結果労働条件に問題のある中小企業・中小農場の数が増えるという経済的変化と相まって、新しいアプローチが必要であることを明らかにした。
福祉省(Ministry of Welfare)が作成し、閣議を経て2001年に政府が採択した行動計画は、2002年に発効した。新しい労働保護制度の基本的な特徴は、事業者と労働者のより緊密な協力、種々の労働安全衛生の課題をめぐる労働者の関与と協議、および全国労働保護三者協議会(National Tripartite Labour Protection Council)での政府諸機関と事業者団体・労働者団体との協力を基礎においていることである。国家労働監督局(State Labour Inspectorate)の組織機構は改善され、国の労働安全衛生監視・管理制度の中での権限と機能、ならびに地位と役割が具体的に示された。研究と教育訓練を実施する国家機関の必要性も指摘されている。最近の変化が今後の各種プログラムに与えた影響は、補償の原則から予防の原則への抜本的な移行であると要約することができる。
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