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NSC発行「Safety + Health」2000年11月号, Vol.162 No. 5

OSHAの最新情報



OSHAの最終自己監査方針に、事業者から珍しく称賛の声

OSHA(労働安全衛生庁)は、作業場の安全衛生を自主的に評価している事業者に対し、監督官が労働監督官中にその内容の提出をルーティーンに求めてきた慣例を廃する。

 事業者は、自己監査の結果が、OSHAの法施行の際、自分たちに対して不利に利用されると、苦情を述べていた。しかし、新方針のもとでは、危険が除去されており、事業者が再発防止に着手していれば、自己監査を召喚の理由とはしないと、OSHAは語った。

 また、危険を除去しようとする「誠意」ある自己監査については、「故意の」安全違反による召喚とせず、罰金を減額する。
 新方針下では、自己監査には、第三者の評価を含めることとし、監査を実施できる人の範囲も拡大した。OSHAは、監督官を新方針に沿って十分に教育すると語り、自己監査結果を労働者あるいは組合に提出する必要はないと述べた。