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NSC発行「Safety + Health」2001年6月号
OSHAの最新情報
下院、会計検査院、小規模事業支援に動く
OSHAなど連邦規制当局と連携している小規模事業主は、ワシントンでの最近の2つの進展から恩恵を受けることとなろう。
下院では、418票対0票で、小規模企業の報告書作成義務の合理化に向け、その方法を模索する対策チームを創設する法案が承認された。これで、政府機関毎に報告を単一の様式にまとめるか、一つの電子報告システムを使用するよう、各当局に義務付ける可能性もでてきた。
この小規模事業報告義務軽減法はまた、行政予算管理局に対し、毎年、小規模企業の政府機関別報告義務を特定するよう義務付け、各当局には、小規模企業担当の連絡窓口をひとつ設定するよう義務付ける。
本法は、先の2回の議会で、下院が通過させた法案に似ている。しかし、これらの2法案と異なり、報告義務軽減法は、小規模企業による報告義務規則の初犯に対して、制裁規定を免除していない。
同法案は、上院の審理に回された。
一方、議会会計検査院は、OSHA、鉱山安全衛生庁、移民帰化局やEPAなど、規制当局所管の法規に違反した小規模企業に対する罰金減免の程度や範囲は、さまざまであると述べた。
しかし、施行における罰金減免措置の多様性は、小規模事業法規施行適正法や各当局の制定した特定の法律で許容されている。
会計検査院は、他の企業より大幅な罰金減免を小規模企業に一様に与える政府機関の政策が、小規模企業の関わるすべての法施行を網羅するよう、議会に対し、報告義務軽減法の修正を勧告している。
会計検査院はまた、小規模企業罰金減免構想をより明確にするよう、各当局の施行する小規模企業関連の法規数や、どの法律の施行で罰金を軽減したか、その金額も含め、具体的なデータの記録を各当局に義務付けるよう。議会に要請している。
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