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NSC発行「Safety + Health」2001年8月号

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裁判所、インフルエンザにも家族医療休暇法を適用

 バージニア州リッチモンド市、セントルイス市 − 二つの控訴裁判所で、先日、インフルエンザやウィルス感染のような一般的な疾病も、家族医療休暇法の「深刻な健康状態」とみなされるとの裁定が下った。
 ニューヨーク市のAT & T営業担当、キンバリー・ミラー氏は、インフルエンザによる家族医療休暇を要求した。AT & Tは、インフルエンザは、同法の規定する状態とはみなされないとして、要求を拒否した。一方、バージニア州リッチモンド市の第4連邦巡回控訴院は、インフルエンザは、「通常、深刻な健康状態という基準」を満たさないとしながらも、ミラー氏の場合は、3日以上欠席し、継続した治療を受けていたので、その要件を満たすと決定した。ミラー氏は、金利上乗せの遡及賃金及び弁護費用を支払われた。
 第2のケースは、カリフォルニア州スコッツ・バレー市シーゲート・テクノロジー社の上級管理部門担当官、ローズ・ランキン氏の場合で、職場で発病し、欠勤過多により解雇された。セントルイス市の第8連邦巡回控訴院は、ランキン氏は、自身の主張に関し、「過剰な証拠」を用意しなかったが、同氏が、ほんの数日間に2度、医師の診察を受けていた事実は、充分、家族医療休暇法が定める「継続した治療」にあたるとして、地方裁判所の判決を覆した。