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NSC発行「Safety + Health」2002年6月号
ニュース
最高裁、休暇の書面通知問題で、使用者に寛大な配慮
ワシントン − 最高裁は、家族・医療休暇法(FMLA)に基づく従業員の休暇取得につき、使用者は、文書で通知する必要はないと裁定、使用者や人的資源団体に、朗報をもたらした。
ラグズデイル対ウォルバリン・ワールドワイド訴訟における5対4の判決は、最高裁による家族・医療休暇法の初の検討結果となった。
この訴訟で、最高裁は、同法を解釈した労働省法規の審理を求められた。同省によると、使用者が、従業員に対し「家族・医療休暇法にもとづく休暇」期間を指定した書面による通知を怠った場合は、使用者は、同法にもとづき従業員に与えられた12週間の休暇から、当該期間を差し引くのを禁じられている。
使用者が、書面による通知を怠れば、従業員には、同法が規定した12週間を超える休暇を与えねばならないということになる。
そのような罰則は、立法した当時の議会が意図したものではないと、最高裁は裁定した。
本訴訟で、参考人弁論趣意書を提出したバージニア州アレキサンドリア市の人的資源管理協会は、判決を歓迎した。
「最高裁の裁定は、責任を果たし、ましてや家族・医療休暇法の規定より寛大な休暇政策を採る使用者を処罰することはないとする、議会の意図を正確に確認したものである」と、同協会のスーザン・マイシンガー会長兼最高経営責任者(CEO)は述べた。「この罰則は、うっかりミスにはなじまない」。
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