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NSC発行「Safety + Health」2003年2月号
OSHAの最新情報
OSHA、聴力損失記録に関する新基準を説明
OSHAは、2002年7月1日に公布した最終規則のセクション1904.10にもとづく職業性聴力損失の記録に関し、3点を説明した文書を発表した。3点とは、以下のとおり。 造船業 − 最終規則の前文で、造船業の事業者は、OSHAの騒音基準の適用を受けないと、誤記されている。実際には、29 CFR(連邦政府規則コード)パート 1915の基準が適用される造船業の事業者は、遵守を義務付けられている。 聴力損失の増加 − 新規則の導入で、記録される聴力損失の症例が増加することになる。OSHAは、事業者の傷病記録を評価する際、こうした変更を考慮に入れる。 標準閾値移動 − 新しいパート1904では、記録目的と聴力維持目的の基準線を区別して設ける必要はない。新規則では、従業員に、29
CFR
1910.95に規定した標準閾値の移動がみられ、その移動が業務関連であり、かつ、従業員の全周波数の聴力損失の総和が、聴力計のゼロ値から25デシベルを超える場合に、記録すべき聴力損失例として成り立つ。 説明全文は、www.osha.gov/recordkeeping/clarifications-recording.htmlで閲覧できる。
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