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NSC発行「Safety + Health」2003年9月号
ニュース
故意の違反の立証責任は、裁判所に委ねるべき
バージニア州フェアファックス(Fairfax, VA) − 「議会は、労働安全衛生法(OSH
Act)における故意の違反の定義を裁判所に委ねるべきである。」アメリカ産業衛生協会(American
Industrial Hygiene Association: AIHA)は、労働安全衛生公正法(Occupational
Safety and Health Fairness Act)の修正案に関し、チャーリー・ノーウッド(Charlie
Norwood)下院議員(共和党、ジョージア州)宛ての書簡で、こう述べた。
7月23日付けの書簡で、協会は、OSHAの召喚をめぐる問題すべてを安衛公正法が包含しうることはないと指摘。たとえば、故意の違反と指定するにあたり、妥当な安全衛生方針を書面で表明する、傷病率が産業平均より低い、などといった事業者の前向きな努力を、修正案は考慮しないと言う。
また、同法は、「故意に法律を違反したために、従業員の死亡災害を引き起こした事業者その他」に責任を持たせようとするが、これらをだれとするのか、定義していない。協会は、企業役員、安全専門家あるいは従業員ですら、責任を問われうるだろうと考えている。
「『立証責任』や、だれを違反で告発するのか、答えは、法制度に委ねるべきである」と、協会のトーマス・G・グランブルズ会長(Thomas G. Grumbles, president)は言った。「立証責任では、違反は故意か、過失か、その両方かも証明せねばならない」。
協会が書簡で述べたその他のコメントを一部、抜書きする。
- 議会は、同法でだれが益するのか、明らかにすべきである。議会は、小企業の保護を意図すると協会は考えるが、これは、明言されねばならない。また、同法は、なにをもって小企業とするのか、はっきりと定義せねばならない。これは、「重大」である。
- 協会は、労働安全衛生再審委員会(Occupational Safety and Health Review Commission)が、訴訟を迅速に再審理できるよう、その委員を3名から5名に増員する点は支持する。しかし、追加の2名については、労働安全衛生分野での実際的な専門知識を有した有資格者であるべきだと勧告する。「多くの人々は、再審委員会の委員は、法曹界の代表でなければならないと考えていることは、協会も承知している。しかし、安全衛生の前線に立つ者が、しばしば見過ごされがちな専門知識を添えるだろうと、協会は考えるのである」とグランブル会長。
協会の書簡全文は、 www.aiha.orgで閲覧できる。
7月24日、下院労働力保護小委員会(House Subcommittee on Workforce Protections)は、召喚への異議申し立て期間を延長する、労働安全衛生再審委員会の委員を3名から5名に増員するといった、労働安全衛生公正法修正案を可決した。修正案は、今月、下院教育労働力人口委員会(House Committee on Education and the Workforce)が検討する。
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