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NSC発行「Safety + Health」2004年1月号

産業特集

  公益事業

大気浄化法の改正が施行活動に影響を与えている

 ワシントン − 環境保護局(EPA)は、大気浄化法(Clean Air Act)の規則改正で、新規則をいつ、どう施行するかで、混乱が生じたため、同法違反への対応を再検討中である。
 大気浄化法規則の改正で、発電所への立ち入り調査を打ち切ると発表した後、EPAは、2003年11月11日、ウェストバージニア(West Virginia)、オハイオ(Ohio)ニ州のアメリカ電力(American Electric Power)の発電所10基に対する訴訟を継続すると発表した。
 2003年11月6日付けのニューヨーク・タイムズ(New York Times)紙は、ブッシュ政権下で、規制を緩和した新規則が議会を通過したため、EPAは、発電所50基への立ち入り調査を取りやめる予定であると報じた。
 EPAの弁護団は、タイムズ誌に対し、EPAの決定は、各訴訟事件は調査を始めた時のクリントン政権下の厳しい規則でなく、12月に発効した緩やかな新規則をもって審理されることを意味するものであると説明した。
 新規則には、立ち入り調査の続行をほとんど不可能にする適用除外が含まれていると、EPA筋はタイムズ誌に語った。