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傷害の陰に隠れた経費を計る
「Safety+Health」2004年2月号p.24
(仮訳 国際安全衛生センター)
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傷害にかかる経費は、単にあなたが支払う労災保険の掛け金であると考えがちである。労災保険金を支払っている全ての企業は、この費用を傷害にかかる経費の一部であると認識している。場合によっては、医療費にも保険をかけることができる。これらの経費は、わかりやすくよく知られている。
しかし、傷害は思いもよらない隠れた経費を招く場合がある。以下はそのような例である。
- 保険外の医療費の補填
- 計画の中断による効率性の損失
- 顧客との契約の不履行
- 競争力の低下
- 仕事が中断されている間にかかる諸経費
- 残業代
- 臨時労働者にかかる経費
- 新人および臨時労働者のトレーニング費用
- 調査に費やした時間に対して監督者に支払われる賃金
- 労働者が傷害を負うことで生じる損失時間
- 傷害に直接または間接的に関わった、傷害を受けた労働者以外の労動者による損失時間
- 労働者の士気の低下
- 労働者の生活力の喪失
- 傷害を負った労働者の家族の経済的損失
- 傷害を負った労働者が仕事に復帰後、生産性低下によって生じる割り増し経費
その他の隠れた経費
実際の傷害にかかる費用を想定しながら、たとえば、法で定められている基準を満たさなかったことによる経費など、その他の経費も考慮しなければならない。これらの経費は非常に高額になる場合がある。
労働安全衛生法1970年は、不安全作業の違反行為を行った会社を召喚し、罰金を課すことを政府に要求している。これらの罰金は、死亡事故あるいは重大な身体的危害には至らない違反に対する7千ドルから、故意に違反を犯した場合の7万ドルの範囲にある。
このような召喚と罰金に加え、米司法省は、故意に労働者が死亡する結果となる法を犯した事業者に対し刑事訴訟を起こすことができる。刑法上の有罪判決は、個人に対して最大25万ドル、法人の場合は50万ドルの罰金となる。

NSC Press発行の新刊書 "Beyond workers' Comp - A Human Resources Guide
To Building Safety Into Your Organization" からの抜粋による。
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