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アルコール中毒への対処
Cutting Off Alcoholism

(資料出所:National Safety Council発行「Today's Supervisor」 2003年2月号 p.3)
(仮訳 国際安全衛生センター)



 監督者には部下のアルコール中毒の診断義務はないが、治療へ向けて背中を押すくらいはできることがある。小さなことでもこれは重要である。というのも、アルコール中毒は本人の健康をむしばむだけでなく、周囲の同僚を巻き込んだ職場の災害の原因となることがあるからである。
 仕事上問題となる行動パターン、特に給料日後や月曜、金曜の遅刻・欠勤は、アルコールや薬物の問題を抱えていることの徴候である場合がある。気分のゆれが大きい、あるいは仕事中にふらついたり居眠りしたりするといった行動は、赤信号である。酒の臭いがするなら、アルコールの乱用が疑われる。
 もう少し一般的なレベルで言うと、従業員の作業能率、行動、健康、外見に目立った変化が認められる場合は、アルコールや薬物が問題の引き金になっている可能性がある。
 飲酒者の仕事の能率が低下の一途をたどっている場合には、上司としてもアルコールの問題について当人と話をするだけの合理的理由があると考えるべきである。監督者はこの時点で、社内の従業員支援プログラムを利用するよう本人を説得することができる。
 従業員支援プログラムの側では、場合によって飲酒者にカウンセリングや治療のためのプログラム、施設を紹介することができる。治療にかかる費用の一部は、保険でまかなえる場合もある。