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労働者を火災から守る
Protect Workers From Fire Hazards

(資料出所:National Safety Council発行「Today's Supervisor」 2003年1月号 p.2-3)
(仮訳 国際安全衛生センター)


監督者は建物の防火対策として以下のことを実行できる。

  • 種々の防火手段の適切性、有効性を有資格者に調査させる。
  • 消防救急などの電話番号および対応の手順を目立つところに貼っておく。
  • 火や火を使う機器類をそのままにして持ち場を離れてはならないことを労働者に徹底する。
  • 発火の危険性のある作業では、あらゆる発火源を現場の50フィート(15メートル)以内に近づけることを禁止し、目に入りやすいところに「禁煙」または「火気厳禁」と大書した標識を貼る。
  • 可燃性、易燃性、酸化性物質が貯蔵されているすべての場所で喫煙を禁止する。禁止区域には、「禁煙」または「火気厳禁」の標識を貼る。
  • 可燃性防湿材入り断熱材は、建物や建造物から少なくとも25フィート(7.5メートル)離して保管し、工事中の建物には1日に必要な分量しか持ち込まないようにする。
  • 可燃性廃棄物は、火災と環境に関する諸規則法律に従って処分する。
  • そぎ落とした塗料や塗料の染み込んだクズ類は毎日現場から運び出す。
  • パイプの切断接合に使われる火器類の炎には可燃物を近づけない。
  • 型枠や足場に火が着いたり火が広まったりしないよう注意する。
  • 所定の携帯消火器を備えておく。
  • 可燃性液体を使うときはその周囲に注意する。使用しないときは、しかるべき密閉容器に保存する。塗料、ワニス、ラッカー、シンナー等の可燃性液体の入った未使用容器は、風通しがよく、熱、煙、火花、火、直射日光の入らない場所に保管する。