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EPAの要件を理解する(パート2)
Making sense of EPA requirements - Part II

(資料出所:National Safety Council発行「Today's Supervisor」 2004年9月号 p.2)
(仮訳 国際安全衛生センター)



 9月に開催されるNSC第92回年次会議&展示会(National Safety Council's 92nd Annual Congress & Expo)で、イリノイ州オークブルックにあるSuperior Bulk Logistics社のサル・カカバル(Sal Caccavale)安全衛生・環境担当取締役と、テネシー州ナッシュビルにあるCarrier Corporationのマイケル・エバンス(Michael Evans)安全衛生・環境部長が、EPAの主な規制を概観する。

大気浄化法(Clean Air Act (CAA))

 大気浄化法(CAA)は、排出権をはじめ、汚染と排出を管理する装置の設置、リスク管理計画の策定と記録保持など、大気汚染源に対する汚染管理要件を義務づけている。

水質保全法(Clean Water Act (CWA))

 水質保全法(CWA)は、全国の水質を汚染から守り、「魚を釣ったり泳いだりできる」水質を維持することを目的としている。規制の対象としては、水/油分離器、下水処理工場、廃液処理工場などがある。排水権プログラム(discharge permit program)では、企業および自治体の排水量に対し、法的強制力を持つ制限を課している。該当組織には、発生した障害の自己申告、サンプル採取、完全な排水監視報告が義務付けられている。排水権は5年ごとに更新しなければならない。

緊急事態計画および地域社会の知る権利に関する法律(Emergency Planning and Community Right-to-Know Act (EPCRA))

 緊急事態計画および地域社会の知る権利に関する法律(EPCRA)は、緊急事態の計画と報告に関する全米レベルのプログラムである。同法では、規制対象組織に対し、施設内の危険有害化学物質に関する情報を連邦、州、地方当局に報告することを義務付けている。その目的は、政府の緊急事態対応能力を高め、地域に存在する化学物質についての情報を市民に提供することにある。化学物質の一覧は毎年作成し、3月1日までにEPAに提出しなければならない。
 有害物質排出量一覧(Toxic Release Inventory)は、この法律の下で制度化されたもので、従業員10人以上の事業者に対し、313種類の指定有害物質の中で年間排出量が総計25,000ポンド以上のものについて、その排出を毎年EPAに報告することを義務付けている。

連邦殺虫剤・殺菌剤・殺鼠剤法(Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act (FIFRA))

 連邦殺虫剤・殺菌剤・殺鼠剤法(FIFRA)は、農薬の販売と使用を規制する法律である。農薬はすべてEPAに登録しなければならず、EPAは任意の農薬の使用を中止または禁止することができる。認定農薬散布事業者は、農薬の名称および散布量を含め、散布区域の記録を保持することを義務付けられている。情報の記録は散布から30日以内に行い、その後2年間保持しなければならない。