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複数の事業者が混在する作業現場:フォローアップが大切 Multi-employer worksites: Follow-up counts
(資料出所:National Safety Council発行「Today's Supervisor」 2005年2月号
p.2)
(仮訳 国際安全衛生センター)
複数の事業者が混在する作業現場では、総合工事業者は、労働者と下請業者を確実に保護するためにいくつかの措置を講じる義務を負う。インディアナ州ポーテジにある建設振興財団(Construction Advancement Foundation)のジム・アレンダス(Jim Arendas)氏によると、事業者は次のことを行う必要があるという。
ハザードの特定に努めること
作業規則を確立すること
作業規則を効果的に伝達すること、すなわち教育訓練
フォローアップ、すなわち監督を実施すること
実際に規則を執行すること
「上のうち一つでも欠ける要素があると、OSHAの観点では不適格とされます」、こうアレンダス氏は指摘し、最も見過ごされやすいのはフォローアップと執行であると付け加えた。下請業者の監督をせず、下請業者が規則に従っているかどうかを確認しないと、総合工事業者はたちまちトラブルを抱え込むことになりかねないというのである。
何をすべきか
課せられた義務を確実に果たすには、安全に関する規則を公平かつ一貫して執行する必要がある。これを実現するには、フォローアップと執行を安全専門家だけに委ねないようにする必要がある。
アレンダス氏はいう。「ある会社の安全担当者が違反をすべて見つけるというのではダメです。これでは、安全担当者がいる間だけ規則が執行されているということになるからです」。そうではなく、現場監督や監督者が関与する必要がある。なぜなら監督は作業現場において継続的に行われる必要があり、このような監督を実際に行うことができるのは、監督者だけだからである、こうアレンダス氏は指摘する。監督者は労働者が規則に従っていることを確認し、規則を無視する労働者がいたら必要な措置を講じる必要がある。
アレンダス氏によれば、監督と執行の取り組みを文書化することも重要だという。たとえば、監督の実施中に総合工事業者が下請業者に対して是正措置を講じた場合には、監督を担当している人間がいつ、なぜ、どのような措置を講じたのかをただちに文書にする必要がある。こうしておけば、総合工事業者が現場を去った後で当該下請業者が元のやり方に戻してしまい、その結果災害が起こった場合でも、総合工事業者はOSHAに対し、相当の注意義務を果たしていたことを証明できる、とアレンダス氏はいう。
「総合工事業者が義務を果たさず、文書化もせず、下請業者に対して安全の要求もしていなければ、違反が見つかった際、OSHAは下請業者と総合工事業者の両方を召喚することになります。しかし、下請業者に対してしかるべき働きかけをしていることを総合工事業者が示せるなら、違反の責任は下請業者だけが負うことになります」、アレンダス氏はこのように説明する。
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