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5分間の安全ミーティング:墜落・転落防止のための教育訓練
Five Minute Safety Meeting: Training to avoid a fall

(資料出所:National Safety Council発行「Today's Supervisor」 2006年5月号 p.2-3)
(仮訳 国際安全衛生センター)

掲載日2006.10.13

労働安全衛生庁(OSHA)1926.503規則によれば、墜落・転落防止システムには教育訓練が不可欠なものとして義務付けられている。まず第一に、墜落・転落の危険、およびその防止手段がない場合に起こりうる結果について認識できるよう、労働者に教育訓練を受けさせなければならない。次に、労働者は実際に使われる墜落・転落防止手段について教育訓練を受けなければならない。こうした教育訓練は一般的な性質のものでよいが、これから作業に着手する場合には、現場に即した具体的なものであって、かつ実際に行う作業の内容、現場の状況、作業の順序、および作業場の構造に関連したものである必要がある。

労働者に対しては、現場で使われる具体的な用具の適切な使い方、用具の限界について教育訓練を実施しなければならない。また、固定点の位置、および固定点を選択する際の基準(これは規制上の用件を満たさなければならない)についても教育訓練を実施しなければならない。

墜落・転落防止システムの組み立て方、分解方法、および保管方法についても労働者に教育訓練を実施しなければならない。労働者は、墜落・転落の危険の本質を理解し、警戒を怠らないこと、および作業現場の規則を遵守することが、墜落・転落の危険を克服するための唯一確実な方法であることを理解しなければならない。

墜落・転落の危険が存在する作業に対応できるかどうかは、労働者をテストすることで適切に判断できる。一般に、教育訓練によって理解が深まったかどうか、進歩があったかどうかを事業者や労働者にわかりやすく示すには、教育訓練の前後にテストを実施するとよい。

事業者は、要求があれば、労働者がすでに教育訓練を受けていることを証明しなければならない。労働者に対しては、墜落・転落防止をきちんと実践できることを監視、観察、検査しなければならない。この責務は事業者だけにとどまらず、ゼネコン、元請業者、および施主やその代理人にも適用される。

自分が受けた教育訓練にのっとった作業ができない労働者に対しては、当該労働者やほかの労働者を危険にさらすことのないよう、すみやかに教育訓練をやり直さなければならない。

最も重要なのは、包括的な墜落・転落保護計画を作業の各段階の前にスタートさせ、これらの計画に対し経営トップのサポートを得ることである。