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13. 罰則



労働安全衛生法に規定された事項について違反があった場合には、次のような罰則が適用されます。

1.3年以下の懲役又は300 万円以下の罰金刑

重度の健康障害を生ずる化学物質を製造、輸入、使用、提供した場合



2. 1年以下の懲役又は100 万円以下の罰金刑

(1) 特定機械等の製造の許可受けていない場合、個別検定・型式検定を受けていない場合
(2) 製造の許可を受けないで化学物質を製造した場合
(3) 指定試験機関の役職員、労働安全・衛生コンサルタントが職務に関して知り得た秘密を漏洩した場合
(4) 特定機械等の性能検査代行機関等が業務の停止を受けている時に業務を行なった場合



3.6月以下の懲役又は50万円以下の罰金刑

(1) 危険防止、健康障害防止について規定されている事項を事業者が実施しなかった場合
(2) 特定機械等の製造時の検査等を受けなかった場合、個別・型式検定に合格していない機械等を使用した場合
(3) 製造許可対象の化学物質を許可条件で製造しなかった場合
(4) 特別教育を行なわなかった場合
(5) 作業環境の測定を行なわなかった場合
(6) 伝染病等の病者を就業させた場合
(7) 労働者が労働監督署長等に法律に違反していることを申告したことを理由に事業者が不利益な取り扱いをした場合
(8) 構造規格に適合していない機械等を販売したこと等に対する回収命令等に違反した場合 等



4. 50万円以下の罰金刑

(1) 安全管理者、衛生管理者等を選任しなかった場合
(2) 個別・型式検定に合格していない機械等に虚偽の表示をした場合
(3) 雇い入れ時の安全衛生教育を行なわなかった場合
(4) 定期健康診断、特殊健康診断を行なわなかった場合
(5) 労働基準監督官、安全・衛生専門官の立ち入り調査を拒否し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述を行なった場合
(6) 労働基準監督署長等から報告を求められたことに応ぜず、また、出頭を命ぜられたのに出頭しなかった場合
(7) 記録の備え付け、保存義務がある事項について備え付け・保存していなかった場合



5. 両罰規定

1,2,4,5 の違反行為をした場合には、行為者を罰するほか法人(個人経営の場合は人)に対しても罰金刑が科せられる。