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17. 一般機械による災害防止に関する規制
生産工場等で使用している各種機械の回転部分、動力伝導部分に挟まれたり、巻き込まれたりする等の災害は、墜落・転落災害に次いで多いが、その防止について、事業者に次のことを要求している。
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1.接触防止のための囲い、覆い等の設置
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(1) |
機械の原動機、回転軸、歯車、プーリー、ベルト等 |
(2) |
紙、布、ワイヤーロープ等の巻き取りロール等 |
(3) |
研削盤(構造規格有り)、プレーナー、シェーパー等 |
(4) |
立旋盤、タレット旋盤等の回転している加工物 |
(5) |
帯のこ盤の切断部分以外の箇所 |
(6) |
研削砥石(構造規格有り)、バフ盤 |
(7) |
木材加工用帯のこ盤の切断部分以外の箇所、のこ車、送りローラー |
(8) |
伸線機の引き抜きブロック、撚り線機のゲージ |
(9) |
加工物が切断、欠損して飛来するおそれのある機械 |
(10) |
扇風機の羽根
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2. 安全装置等の取付け
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(1) |
丸のこ盤の歯の接触予防装置 |
(2) |
木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置(型式検定) |
(3) |
木材加工用丸のこ盤の反発予防装置(自動送り装置等のあるものを除く)(型式検定) |
(4) |
手押しかんな盤の歯の接触予防装置(構造規格有り) |
(5) |
面取り盤の歯の接触予防装置 |
(6) |
プレス機械及びシヤーの安全装置(型式検定) |
(7) |
動力により駆動されるプレス機械(型式検定) |
(8) |
射出成型機、鋳型造形機、型打ち機等の安全装置 |
(9) |
ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機及びその急停止装置(個別検定)
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3. 定期自主検査等の実施
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(1) |
動力プレス機械及びシヤー(1年以内ごと及び作業の開始前)
なお、動力プレス機械の1年以内ごとの検査については、有資格者による特定自主検査 |
(2) |
遠心機械(1年以内ごと)
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4. 作業主任者の選任
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(1) |
木材加工用機械(丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、面取り盤、ルーターに限る)を5台以上(自動送材車式帯のこ盤が含まれている場合は3台以上)所有する場合 |
(2) |
動力プレス機械を5台以上所有する場合
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5. その他の安全対策
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(1) |
機械の運転開始の合図の設定、合図者の指名。 |
(2) |
頭髪、作業服が巻き込まれないような作業帽、作業服の着用。 |
(3) |
回転する刃物での加工に手袋の使用禁止。 |
(4) |
切削屑の飛来等に対する保護具の使用。 |
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