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17. 一般機械による災害防止に関する規制


生産工場等で使用している各種機械の回転部分、動力伝導部分に挟まれたり、巻き込まれたりする等の災害は、墜落・転落災害に次いで多いが、その防止について、事業者に次のことを要求している。

1.接触防止のための囲い、覆い等の設置

(1) 機械の原動機、回転軸、歯車、プーリー、ベルト等
(2) 紙、布、ワイヤーロープ等の巻き取りロール等
(3) 研削盤(構造規格有り)、プレーナー、シェーパー等
(4) 立旋盤、タレット旋盤等の回転している加工物
(5) 帯のこ盤の切断部分以外の箇所
(6) 研削砥石(構造規格有り)、バフ盤
(7) 木材加工用帯のこ盤の切断部分以外の箇所、のこ車、送りローラー
(8) 伸線機の引き抜きブロック、撚り線機のゲージ
(9) 加工物が切断、欠損して飛来するおそれのある機械
(10) 扇風機の羽根



2. 安全装置等の取付け

(1) 丸のこ盤の歯の接触予防装置
(2) 木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置(型式検定)
(3) 木材加工用丸のこ盤の反発予防装置(自動送り装置等のあるものを除く)(型式検定)
(4) 手押しかんな盤の歯の接触予防装置(構造規格有り)
(5) 面取り盤の歯の接触予防装置
(6) プレス機械及びシヤーの安全装置(型式検定)
(7) 動力により駆動されるプレス機械(型式検定)
(8) 射出成型機、鋳型造形機、型打ち機等の安全装置
(9) ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機及びその急停止装置(個別検定)



3. 定期自主検査等の実施

(1) 動力プレス機械及びシヤー(1年以内ごと及び作業の開始前)
なお、動力プレス機械の1年以内ごとの検査については、有資格者による特定自主検査
(2) 遠心機械(1年以内ごと)



4. 作業主任者の選任

(1) 木材加工用機械(丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、面取り盤、ルーターに限る)を5台以上(自動送材車式帯のこ盤が含まれている場合は3台以上)所有する場合
(2) 動力プレス機械を5台以上所有する場合



5. その他の安全対策

(1) 機械の運転開始の合図の設定、合図者の指名。
(2) 頭髪、作業服が巻き込まれないような作業帽、作業服の着用。
(3) 回転する刃物での加工に手袋の使用禁止。
(4) 切削屑の飛来等に対する保護具の使用。