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18. 産業用ロボットについての規制
1.可動範囲内での教示等の場合の措置
(1) 作業規程の作成
  1. ロボットの操作の方法及び手順
  2. 作業中のマニュピレーターの速度
  3. 複数の労働者で作業する場合の合図の方法
  4. 異常時における措置
  5. 異常時に運転を停止し、再起動させる時の措置
  6. 不意の起動、誤操作による危険防止措置
(2) 異常時にロボットを停止させるための措置
(3) 作業中の表示等


2. 運転中の危険防止
接触防止のための柵又は囲いの設置

3. 検査等の場合の措置

(1) 検査、修理、調整(教示を除く)、掃除、給油等の場合の施錠と作業中の表示
(2) 作業規程の作成((1)のb を除く内容と同様)
(3) 異常時にロボットを停止させるための措置

4. 教示作業等の作業開始前の点検

  1. 外部電線の被覆又は外装の損傷の有無
  2. マニュプレーターの作動の以上の有無
  3. 制動装置及び非常停止装置の機能

5. 特別教育

(1)および(3)の、教示・検査などの業務に従事する労働者には、特別教育を行うこと。

(次回は、物の飛来落下による災害防止に関する規制を予定)