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20. 荷役運搬機械による災害防止に関する規制
近年の運搬作業は、機械化が著しく、多くの荷役運搬機械が導入されているが、それに伴って労働災害も発生しているので、事業者に次のことを要求している。
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1規制対象の荷役運搬機械
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フォークリフト、ショベルローダー及びフォークローダー(以下「ショベルローダ
ー等」という)、ストラドルキャリヤー、不整地運搬車、構内運搬車、貨物自動車
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2. 作業時の安全確保
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(1) |
作業計画の作成
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作業場所の広さ、地形、運搬機械の能力等に適応する作業計画(運行経路、作業方法を含むもの)を作成し、関係労働者に周知する。
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(2) |
作業指揮者の選任
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作業指揮者を定め、作業計画に基づく作業の指揮を行わせる。(作業指揮者の資格については特に規定は無い。)
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(3) |
制限速度の設定
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時速10km以上の車両を用いて作業を行う時には、地形、地盤の状態に応じた制限速度を定め、運転者に徹底する。
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(4) |
運搬機械の転落防止等
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- 運行経路について、次の措置をする
- 必要な幅員を保持する。
- 地盤の不同沈下を防止する
- 路肩の崩壊を防止する。
- 誘導者を配置して、運搬機械の転倒、転落防止、付近で作業している労働者との接触防止等を行わせる。また、一定の合図を定めて誘導させる。
- 偏荷重の防止等
- 偏荷重にならないように荷を積む。
- 不整地運搬車、構内運搬車、貨物自動車では、荷崩れ、荷の落下を防止するため、ロープ掛け、シート掛けを行う。
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(5) |
修理、点検時の措置 |
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- 運搬機械の修理、点検時には、フォーク、ショベル、アーム等が不意に降下しないよう安全支柱、安全ブロック等を使用する。
- 作業指揮者を定め、作業の指揮、監視を行わせる。
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(6) |
運転席から離れる時の措置等 |
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- フォーク、ショベル等の荷役装置を最低の位置まで下げる。
- 原動機を止め、ブレーキを確実にかける。
- 乗車席以外に労働者を乗せない。
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(7) |
移送時の措置
移送のため、運搬機械を貨物自動車に積卸しする時は、次の方法により行う。 |
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- 積卸しは、平坦で堅固な所で行う。
- 道板を使用する時は、十分な長さ、幅、強度、安全な勾配を確保する。
- 盛土、仮設台を使用する時は、十分な幅、強度、安全な勾配を確保する
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3. 構造規格の具備
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次の機械については、構造規格に適合したものを製造、販売、使用する。
フォークリフト、ショベルローダー等、ストラドルキャリヤー、不整地運搬車
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4. 定期自主検査・作業開始前点検
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機械の名称 |
年次検査 |
月例検査 |
作業開始前点検 |
記録の保存 |
フォークリフト |
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ショベルローダー等 |
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ストラドルキャリヤー |
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不整地運搬車 |
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構内運搬車 |
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貨物自動車 |
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(注) |
1 は、一定の資格者による特定自主検査(その他は事業者の自主検査) |
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2 は、2年に一回(その他は一年に一回)
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5. 運搬機械別、その他の安全対策
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(1) |
フォークリフト
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- 前照灯、後照灯の備え付け
- 強固なヘッドガードの備え付け
- バックレストの備え付け。
- 強固なパレット、スキッドの使用
- 能力を超えた使用の禁止
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(2) |
ショベルローダー等
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- 前照灯、後照灯の備え付け
- 強固なヘッドガードの備え付け
- 能力を超えた使用の禁止
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(3) |
ストラドルキャリヤー
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(4) |
不整地運搬車
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- 前照灯、後照灯の備え付け
- 能力を超えた使用の禁止
- 荷の積卸し時の荷台への昇降設備の設置
- 不適格な繊維ロープの使用禁止
- 荷の中抜きの禁止
- 荷台への乗車禁止
- 荷の積卸し時の保護帽の着用
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(5) |
構内運搬車
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(6) |
貨物自動車
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- 能力を超えた使用の禁止
- 荷の積卸し時の荷台への昇降設備の設置
- 不適格な繊維ロープの使用禁止
- 荷の中抜きの禁止
- 荷台への乗車禁止
- 荷の積卸し時の保護帽の着用
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(次回は、電気による災害防止に関する規制を予定) |
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