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25. 事務所等の一般的衛生基準

工場、事務所の環境等に関する一般的衛生基準として、事業者に次のようなことを要求している。


1. 有害な作業環境の排除
a. 有害原因の除去

有害物を取り扱う場所、ガス、蒸気、粉塵の発散場所、有害な光線、超音波にさらされる場所、病原体で汚染される場所等については、代替物の使用、作業方法や機械の改善等の措置を行う。

b. ガス等の発散の抑制

ガス、蒸気、粉塵を発散する屋内作業場については、発散源を密閉設備、局所排気装置又は全体換気装置を設ける。

c. 内燃機関の使用禁止

坑内、井戸、潜函、タンク又は船倉の内部等自然換気が不十分なところでは、内燃機関を有する機械を使用しない。

d. 排気等の処理

(a) 有害物を含む排気を排出する局所排気装置等については、有害物の種類に対応して吸収、燃焼、集塵等の有効な方式による排気処理装置を設置する。

(b) 有害物を含む廃液については、中和、沈殿、集塵等の有効な方式で処理した後に排出する。

(c) 病原体により汚染された排気、廃液、廃棄物については、一定の場所に集積し、消毒、殺菌等の適切な処理を行った後に排出、廃棄する。

e. 粉塵の飛散防止

粉塵を著しく発散する作業場では、注水等の措置を行う。

f. 炭酸ガス濃度

坑内の炭酸ガス濃度は、1.5%以下とする。

g. 騒音の発生場所

強烈な騒音を発する屋内作業場所は、標識で明示する。また、隔壁等で伝播を防止する


2. 立ち入り禁止

次の場所は、立ち入り禁止とし、表示する。

(a) 多量の高熱物体を扱う場所、著しく暑熱な場所

(b) 多量の低温物体を扱う場所、著しく寒冷な場所

(c) 有害な光線、又は超音波にさらされる場所

(d) 炭酸ガス濃度が1.5%を超える場所、酸素濃度が18% に満たない場所、硫化水素濃度が百万分の十を超える場所 等


3. 作業環境の測定

暑熱、寒冷、多湿の屋内作業場及び有害な業務を行う屋内作業場については、 作業環境の測定を行い、その結果を記録しておく。


4. 保護具等

a. 呼吸用保護具

寒冷、暑熱な場所、有害物を取り扱う作業等に従事する労働者には、保護衣、保護眼鏡、呼吸用保護具等を使用させる。

b. 不浸透性の保護衣等

I皮膚に障害を与える物を取り扱う労働者には、塗布剤、不浸透性の保護衣、保護手袋又は履き物等を使用させる。

c. 耳栓等

強烈な騒音を発する場所での業務には、耳栓等の保護具を使用させる。


5. 気積、照明等


a. 気積

屋内作業場の気積は、一人当たり10立方メートル以上とする。.

b. 換気

常時就業させる屋内作業場の窓等直接外気に向かって開放する部分の面積は、床面積の20分の一以上とする。(十分な換気設備が設置されている場合を除く)
室内の気温が、10度以下である時は、労働者を毎秒1メートル以上の気流にさらしてはならない。

c. 照明

作業面の照度は、精密な作業で300 ルクス以上、普通の作業で150 ルクス以上、粗な作業で70ルクス以上とする。
また、採光及び照明については、明暗の対照が少なく、かつ、まぶしさを生じさせないようにする。照明設備については6月以内ごとに一回点検する。

d.坑内の温度

坑内における気温は、37度以下とする。


6. 休憩の設備等

事業場には、適切な休憩の設備、夜間作業がある場合には男女別の仮眠設備、身体が汚染される作業等がある場合には洗浄の設備、被服の乾燥設備、飲用水の設備、男女別の便所等を設置する。


(次回は、有機溶剤中毒の予防を予定)