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2. 安全衛生委員会
安全・衛生委員会(安全委員会・衛生委員会・安全衛生委員会)は、事業場の労使が協力して安全衛生問題を調査審議する機関で委員の構成等について一定の要求をしています。
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1.委員会を設けるべき事業場
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(1)安全委員会 |
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a. |
労働者数50人以上の次の業種の事業場 |
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林業、鉱業、建設業、木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業、輸送用機械器具製造業、道路貨物運送業、港湾運送業、自動車整備業、機械修理業、清掃業 |
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b. |
総括安全衛生管理者を選任すべき事業場( 100
人及び300 人以上のグループ)のうち、aの業種を除き労働者数100
人以上の事業場
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(2)衛生委員会 |
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労働者数50人以上の全ての事業場
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(3)安全衛生委員会 |
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安全委員会及び衛生委員会を設けるべき事業場では、安全委員会と衛生委員会の両方の機能を持つ安全衛生委員会とすることができる。
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2. 委員の構成
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(1)安全委員会 |
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a. |
総括安全衛生管理者または事業を統括管理する者のうちから事業者が指名した者(議長となる) |
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b. |
安全管理者のうちから事業者が指名した者 |
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c. |
事業場の労働者で安全に関し経験を有する者うちから事業者が指名した者 |
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d. |
a以外の委員の半数は、全労働者の過半数で構成された労働組合の推薦(労働組合がない場合は、全労働者の過半数を代表する者が推薦)する者
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(2)衛生委員会 |
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a. |
総括安全衛生管理者または事業を統括管理する者のうちから事業者が指名した者(議長となる) |
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b. |
衛生管理者のうちから事業者が指名した者 |
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c. |
産業医のうちから事業者が指名した者 |
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d. |
事業場の労働者で衛生に関し経験を有する者うちから事業者が指名した者 |
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e. |
委員の構成割合は(1)dと同じ
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(3)安全衛生委員会 |
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a. |
指名する委員は、(1)(2)に同じ |
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b. |
議長になる者は一名
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3.委員会の調査審議事項
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a. |
労働者の危険(健康障害)を防止する関する基本事項(及び健康の保持増進に関する事項) |
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b. |
災害原因及び再発防止対策 |
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c. |
安全(衛生)に関する規定の作成 |
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d. |
安全(衛生)教育の実施計画の作成 |
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e. |
新規に採用する機械設備、原材料による危険防止(健康障害防止) |
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f. |
(化学物質の有害調査並びにその結果に対する対策) |
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g. |
(作業環境の測定結果及びその結果に対する対策) |
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h. |
(健康診断の結果及びその結果に対する対策)
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4. 委員会の開催回数等
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a. |
毎月一回以上 |
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b. |
時間外に開催したときには割増賃金を支払う |
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c. |
議事録は3年間保存 |
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