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35. 製造時等検査代行機関等
ボイラー、クレーン等の特定機械等の安全性を確保するための各種の検査、防じんマスク等の検定、危険有害な業務に従事する者の技能講習等については、労働安全衛生法で厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長が実施することになっているが、同時に厚生労働大臣等が指定する代行機関においても実施できることになっています。
これらの代行機関の指定要件等について定められているのが、製造時等検査代行機関等に関する規則です。(労働安全衛生法、製造時等検査代行機関等に関する規則)
1. 指定される代行機関の種類と指定者
指定(検査業者は、登録)される代行機関の種類と指定者は、次のとおりであり、指定されるとe 及びh を除き公示されます。
a
製造時等検査代行機関(法第46〜53条、規則第1 条の3 )
ボイラー(廃熱ボイラー)の構造検査を実施する代行機関
指定者:厚生労働大臣
b
性能検査代行機関(法第53条の2 )
ボイラー、クレーン等の特定機械等の性能検査を実施する代行機関
指定者:厚生労働大臣
c
個別検定代行機関(法第54条)
第二種圧力容器、小型ボイラー等の個別検定を実施する代行機関
指定者:厚生労働大臣
d
型式検定代行機関(法第54条の2 )
防じんマスク、保護帽等の型式検定を実施する代行機関
指定者:厚生労働大臣
e
検査業者(法第54条の3 〜6 )
定期自主検査の対象となっている機械等のうち、一定の資格者によって検査が要求されている機械等の検査(特定自主検査)を行う業者
指定者:都道府県労働局長(複数の都道府県で業務を行う場合は厚生労働大臣)
f
指定試験機関(法第75条の2 〜12)
免許試験を行う機関
指定者:厚生労働大臣
g
指定コンサルタント試験機関(法第83条の3)
労働安全・衛生コンサルタント試験を行う機関(f と同じ機関)
指定者:厚生労働大臣
h
指定教習機関(法第77条)
作業主任者及び就業制限業務で技能講習が必要とされるものの講習を行う機関、免許試験のうち実技教習(実技試験が免除される)を行う機関
指定者:都道府県労働局長
i
指定登録機関(法第85条の3)
労働安全・衛生コンサルタントの登録を行う機関
指定者:厚生労働大臣
2. 指定の基準(概略)
a.
製造時等検査代行機関、性能検査代行機関(規則第1 条の4,第4 条)
・
法人であること
・
一定の資格を有する検査長及び一定の資格を有する検査員が必要数いること
・
検査用機器が必要数あること
・
技術的な調査、研究等を行えること
・
経理的基盤を有すること
b.
個別・型式検定機関(規則第13条, 第19条の5 条)
・
法人であること
・
一定の資格を有する主任検定員及び一定の資格を有する検定員が必要数いること
・
検定用機器が必要数あること
・
技術的な調査、研究等を行えること
・
経理的基盤を有すること
c.
検査業者(規則第19条の23条)
・
特定自主検査を適正に行うために、一定の資格を有する者が必要数いること
・
検査用機器が必要数あること
・
検査料の収納方法等を定めた規程があること
d.
指定試験機関、コンサルタント試験機関、指定登録機関(規則第19条の25条〜37、26〜37条、39〜51条)
指定試験機関及びコンサルタントについては、厚生労働大臣が指定するものであり、特に指定の基準は定められていない。
e.
指定教習機関(規則第22条)
・
法人であること
・
一定の資格を有する実施管理者がいること
・
一定の資格を有する指導員及び技能検定員が必要数いること
・
講習、教習に必要な機械、設備等があること
・
実技教習を受けた者が、都道府県労働局長の行う実技試験(又は指定教習機関の行う初回の実技教習の修了試験)を受けたときに95% 以上が合格していること
・
検査料の収納方法等を定めた規程があること
3. 指定されている機関
指定されている機関は、厚生労働省告示で名称が公表されています。
a.
製造時等検査代行機関 (社)ボイラ・クレーン安全協会及び(社)日本ボイラ協会
b.
性能検査代行機関
・
ボイラー及び圧力容器
:
安田火災海上保険(株)
:
(社)日本ボイラ協会
:
(社)ボイラ・クレーン安全協会
・
クレーン等及びゴンドラ
(社)日本クレーン協会
c.
検定代行機関
・
個別検定
:
ゴム等のロール機の急停止装置等 (社)産業安全技術協会
:
第二種圧力容器、小型ボイラー、小型圧力容器 (社)日本ボイラ協会及び(社)ボイラ・クレーン安全協会
:
クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置 (社)日本クレーン協会
・
型式検定 (社)産業安全技術協会
d.
試験代行機関及びコンサルタント試験機関 (財)安全衛生技術試験協会
e.
指定登録機関 (社)日本労働安全衛生コンサルタント会
(次回は、作業環境の測定を予定)
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