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3. 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置


事業者は、次のような労働者の危険又は健康障害を防止するため、必要な措置をとることを要求しています。
なお、具体的な措置の内容については、労働安全衛生規則などで詳細に定めています。

1.危険防止の対象

(1)機械、器具その他の設備による危険
(2)爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
(3)電気、熱その他のエネルギーによる危険
(3)掘削、採石、荷役、伐木等の作業における作業方法から生ずる危険
(3)墜落危険場所、土砂等の崩壊危険


2. 健康障害防止の対象

(1)原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等
(2)放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等
(3)計器監視、精密工作等の作業
(4)排気、廃液、残さい物等


3.作業行動から生ずる労働災害



4. 階段、床面等の保持、換気、採光、照明、保温、休養室等