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41. 労働者派遣業務と安全衛生
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日本の事業場における安全衛生の確保については、雇用関係を基本とした労働基準法或いは労働安全衛生法を中心に進められてきましたが、雇用関係を変形した形の労働形態が多くなってきたことから、1985年に労働者派遣法(通称)が制定され、自己の雇用する労働者を、その雇用関係の下に、他の事業者の指揮命令を受けてその事業者のために労働させることができる制度についての規制が行われるようになりました。
この労働者派遣は、 派遣元と労働者との間には、雇用契約関係があり、 派遣元と派遣先のと間には労働者派遣契約締結され、この契約に基づいて、派遣元が派遣先に労働者を派遣し、 派遣された労働者は、派遣先の指揮命令により労働するという形態で、規制の上では労働基準法及び労働安全衛生法等の適用の特例として取り扱うことになっています。
労働者派遣法は、この形態で労働させる場合の諸条件について詳細に規定していますが、労働者の安全衛生の確保等については次のように行うことになっています。
(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律、同施行令、同施行規則)
労働基準法及び労働安全衛生法で規定されている事項の措置義務者
a 労働基準法関係
b 労働安全衛生法関係
(注)
1 じん肺法、作業環境測定法についても同様の分担
2 総括安全衛生管理者等を選任するか否かは、労働者数が基礎となるが、派遣労働者は派遣元、派遣先の両方に算入する。
3 派遣された者が、衛生管理者の資格等を所持していても、この者を派遣先で選任することはできない。
(次回は、労働者の災害補償を予定)
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