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6. 就業制限・資格に関する規制
就業制限業務



労働災害を防止するためには、機械設備の安全化等を図ることが重要であるが、一方、機械等を操作する者、危険な作業環境下で作業を行う者等が作業を正確に、かつ、安全に行うことも重要であり、危険な機械の操作や危険有害な環境で作業等を行う者について免許又は技能講習修了の要求がなされています。

1.免許が必要な業務

(1)業務の種類
発破の業務
5トン以上の揚貨装置の運転の業務
ボイラー取扱の業務(特級・一級・二級)
第一種圧力容器取扱作業主任者
ボイラー整備の業務
ボイラー又は第一種圧力容器の溶接の業務(特別べ・普通)
クレーン等の運転の業務(5トン以上のクレーン、移動式クレーン、デリック)
ガス溶接作業主任者
潜水の業務
衛生管理者(第一種・第二種)
衛生工学衛生管理者
高圧室内作業主任者
林業架線作業主任者
エックス線等作業主任者(エックス線・ガンマ線)

(2)免許取得の方法
原則として、厚生労働大臣が指定する試験機関で受験する

(3)免許の有効期間
ボイラー溶接士は2年、その他は有効期間の定めはない

(4)免許を受けることができない者
★印のものは18歳未満の者、☆印のものは20歳未満の者
身体又は精神の欠陥により免許に係る業務に就くことが不適当であると認められた者
免許を取り消されてから1年を経過しない者
(取消理由)
・故意又は重大な過失により重大な事故を発生させたとき
・免許に係る業務について法律等の違反があったとき
・免許試験の受験について不正の行為があったとき
・免許証を他人に譲渡し、又は貸与したとき



2. 技能講習修了が必要なもの

(1)業務の種類
1トン以上5トン未満の移動式クレーンの運転の業務
ガス・酸素を用いた溶断・溶接の業務
機体重量が3トン以上の車両系建設機械の運転の業務
車両系荷役運搬機械の運転の業務(フォークリフト、ショベルローダー、不整地運搬車)
高所作業車の運転の業務
1トン以上の玉掛けの業務
木材加工用機械作業主任者
プレス機械作業主任者
乾燥設備作業主任者
建設工事関係等作業主任者(コンクリート破砕器・地山の掘削・土どめ支保工・ずい道等の掘削・ずい道等の覆工・採石・型枠支保工・鋼橋架設等・木造、建築物の組み立て等・コンクリート造の工作物の解体等・コンクリート橋架設等)
船内荷役作業主任者

(2)技能講習を実施する機関
原則として都道府県労働局長が指定した教習機関で受講する