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8. 健康の保持増進のための規制等(1)



労働災害を防止するため、危険度の高い機械の操作や危険有害な環境で作業等を行う者については、免許又は技能講習修了が要求されているが、その他の業務等についても労働者の安全衛生を確保するため、事業者は一定の教育を行うことが要求されています。

1.作業環境の測定

作業環境の実態を正確に把握しておくことは、労働者の健康管理の第一歩として重要であるので、事業者は一定の作業場所について作業環境の測定を行うことが要求されています。

(1)測定対象作業場所
・著しく粉じんが発散する屋内作業場
・溶鉱炉等の暑熱場所、冷凍庫等の寒冷な場所等の屋内作業場
・著しい騒音を発する屋内作業場
・中央管理方式の空気調和設備のある事務所
・放射線業務を行う屋内作業場
・特定化学物質等の製造等を行う屋内作業場
・鉛業務を行う屋内作業場
・酸素欠乏危険場所
・有機溶剤の取扱い等を行う屋内作業場

(2) 測定方法及び周期
測定方法は、厚生労働大臣の定める作業環境測定基準によって行うことが要求されています。
測定の周期は、安全衛生規則等関係規則に定められており、概ね1〜6月の間隔で行うことが要求されています。

(3)測定の記録
測定を行った時には、次のような事項について記録し、一定期間(3〜30年)保存することが要求されています。
・測定日時
・測定方法(測定器を含む)
・測定箇所
・測定条件
・測定結果
・測定の実施者
・測定結果に基づき予防措置を行った時はその概要

(4)測定結果の評価
測定結果の評価は、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準により行い、第1管理区分〜第3管理区分(作業環境の改善等を直ちに行う必要がある水準)に区分する。



2. 作業時間等の管理

労働者の連続作業時間や休憩時間の適正化、作業量の適正化、作業姿勢の改善等が健康の保持増進の観点から重要であり、事業者はその管理に努めることが要求されています。例えば、高圧室内の作業時間の管理、潜水時間の管理等がこれに該当します。