お問い合わせ
令和7年4月に予定されている改正労働安全衛生規則では、熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、その兆候を早期発見し、状況に応じて迅速かつ適切に対処することができるよう、事業者に対し、その対応体制の整備や重篤化を防止するための措置の実施手順をあらかじめ定めることなどが義務付けられます。厚生労働省の関係資料によれば、改正省令の施行は、令和7年6月1日。労働衛生調査分析センターでは、5月から始まるSTOP! 熱中症クールワークキャンペーンの一環として、現在入手可能な情報の範囲にて、法令遵守の立場から基本的事項を整理した説明会を開催します。
※日程により場所が異なりますのでご注意ください。
(労災保険に加入している労働者数概ね100人未満の事業場を想定)事業主、人事担当者等の管理者衛生管理者、安全衛生推進者その他の実務担当者
厚生労働省の補助事業のため無料(中小規模事業場安全衛生サポート事業)
中災防衛生管理士
※お申込みは、1事業場あたり2名までとします。
労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第57号)
施行通達(5/20付け)