中華人民共和国安全生産法
(2002年6月29日、第九回全国人民代表大会常務委員会第二十八次会議にて採択)
第一章 総則
第一条 安全生産活動の監督管理を強化し、生産安全事故を防止、減少し、大衆の生命と財産の安全を守って、経済発展を促進するため、この法律を制定する。
第二条 中華人民共和国領域内で生産経営活動に従事する事業者(以下生産経営事業者と言う)が行う安全生産活動にこの法律が適用される。法律、行政法規で、消防安全と道路交通安全、鉄道交通安全、水路交通安全、民間用航空安全に別の定めがある場合、その規定が適用される。
第三条 安全生産管理は、安全第一で、予防を主にする方針を堅持する。
第四条 生産管理事業者は必ずこの法律と他の安全生産に関する法規を遵守し、安全生産管理を強化し、安全生産責任制度を作り、また完備し、安全生産の条件を整え、安全生産を確保しなければならない。
第五条 生産経営事業者の主な責任者は本事業の安全生産を全面的に担当する。
第六条 生産経営事業所の従業員は法律により安全生産についての保障を獲得する権利があるとともに、法律により安全生産面の義務を履行しなければならない。
第七条 労働組合は、法律に従って職員と労働者を集め、本事業の安全生産の民主管理及び民主監督に参加し、職員と労働者の安全生産面の合法的権益を守る。
第八条 国務院と地方の各級人民政府は安全生産業務の指導を強化し、関係する各事業者が法律によって安全生産監督管理の職務を履行することを支持、督促しなければならない。
県級以上の人民政府は、安全生産監督管理に存在する重大な問題を直ちに協議、解決しなければならない。
第九条 国務院の安全生産監督管理担当部門は、この法律に従って、全国の安全生産業務を総合的に監督管理し、県級以上の地方各級人民政府の安全生産監督管理担当部門はこの法律に従って、各自の行政区域内の安全生産業務を監督管理する。
国務院関係部門はこの法律と他の関係法律、行政法規の規定に従って、各自の職務範囲内で、関係する安全生産業務を監督管理し、県級以上の地方各級人民政府の関係部門はこの法律と他の関係法規に従って、各自の職責の範囲内で関係する安全生産業務を監督管理する。
第十条 国務院関係部門は安全生産についての保障の要求に基づいて、直ちに関係する国家基準或いは業界基準を法律に従って制定するとともに、科学技術の進歩と経済発展に基づいて、直ちに修正しなければならない。
生産経営事業者は必ず法律に従って制定した安全生産についての保障の国家基準或いは業界基準を実行しなければならない。
第十一条 各級人民政府及び関係部門は、多様な形式を採用して、安全生産に関わる法規及び安全生産知識の宣伝を強化し、職員と労働者の安全生産意識を高めなければならない。
第十二条 法律により設立された安全生産のために技術サービスを提供する中間機関は、法律、行政法規及び業務執行準則に従って、生産経営事業者からの委託を受け、その安全生産業務のために技術サービスを提供する。
第十三条 国家は生産安全事故の責任を追及する制度を実施し、この法律と関係法規の規定により、生産安全事故責任者の法的責任を追及する。
第十四条 国家は安全生産科学技術の研究と安全生産先進技術の普及と応用を奨励、支持し、安全生産水準を高める。
第十五条 国家は安全生産条件の改善、生産安全事故の防止、応急救助の参加などに顕著な成績をあげた部門及び個人に褒賞を与える。
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