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中華人民共和国 安全生産法

(資料出所:石炭工業出版社 発行「中華人民共和国安全生産法」)

(仮訳 国際安全衛生センター)

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第五章 生産安全事故の応急救助と調査処理

第六十八条 県級以上の地方各級人民政府は、関係部門を集め、本行政区域内の特別に重大な生産安全事故の応急救助予備計画を制定し、応急救助システムを設立する。

第六十九条 危険物の生産、経営、保管事業者及び鉱山、建築施工事業者は応急救助組織を設立しなければならないし、生産経営規模が比較的小さくて、応急救助組織を設立しなくでもよい場合は、兼任の応急救助員を指定しなければならない。

      危険物の生産、経営、保管事業者及び鉱山、建築施工事業者は必要な応急救助機材、設備を配置するとともに、経常的に維持·保護、補修をし、正常な運転を確保しなければならない。

第七十条 生産経営事業所の生産安全事故発生後、事故現場の関係者は直ちに本事業者の責任者に報告しなければならない。

      事業者の責任者は事故の報告を受けた後、迅速に有効な措置を採り、緊急救助の作業を手配し、事故の拡大を防止し、死亡者と財産の損失を減少させるとともに、国家の関係する規定に従って、直ちに、実情のままその地方の安全生産監督管理の職責を負う部門に報告しなければならない。隠蔽して報告しなかったり、偽って報告したり或いは期日を延ばして報告しないことをしてはならないし、故意に事故現場を破壊し、関係証拠を隠滅してはならない。

第七十一条 安全生産監督管理の職責を負う部門は、事故の報告を受けた後、直ちに国家の関係する規定により事故情況を上級部門へ報告しなければならない。安全生産監督管理の職責を負う部門と関係地方人民政府は、事故の状況を隠して報告しなかったり、偽って報告したり、期日を延ばして報告しなかったりしてはならない。

第七十二条 関係する地方人民政府と安全生産監督管理の職責を負う部門の責任者は、重大な生産安全事故の報告を受けた後、直ちに事故現場に駆けつけ、事故緊急救助を手配しなければならない。

第七十三条 事故の調査処理は事実に基づいて正しく行動するという原則と、科学を尊重するという原則に基づいて、直ちに、正確に事故原因を調査し、事故の原因と責任を明確にし、事故の教訓を総括し、整理と改善の措置を提出するとともに、事故の責任者に処理についての意見を提出しなければならない。事故調査と処理の具体的な方法は国務院が制定する。

第七十四条 生産経営事業所で生産安全事故が発生した後、調査により責任ある事故である確定したら、事故発生事業者の責任を調査し、明確にし、法律により追及するだけでなく、安全生産の事項に関して審査許可と監督の職責を負う行政部門の責任も調査、明確にし、職責を尽くさなかったか、或いは汚職行為があれば、この法律の第七十七条の規定に基づいて法的責任を追及する。

第七十五条 いかなる事業者、個人も、法律に基づく事故の調査処理を妨害、干渉してはならない。

第七十六条 県級以上の地方各級人民政府の安全生産監督管理を担当する部門は、定期的に本行政区域内の生産安全事故の発生状況の統計を作成し、定期的に社会に公布しなければならない。



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