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中華人民共和国 安全生産法

(資料出所:石炭工業出版社 発行「中華人民共和国安全生産法」)

(仮訳 国際安全衛生センター)

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第六章 法的責任

第七十七条 安全生産監督管理の職責を負う部門に勤務する者は、以下の行為のいずれかある場合、降格するか或いは免職の行政処分を行い、犯罪になる場合には、刑法の関係する規定に従って、刑事責任を追及する。

(一)   法律で定められた安全生産条件に適合していない、安全生産に関わる事項を許可、或いは検収を通すこと

(二)   法律による許可、検収を通していない事業者が、無断で関係する活動に従事することを発見したり、或いは通告を受けたにもかかわらず、取り締まらないか、或いは法律による処理をしないこと

(三)   法律によってすでに許可を受けた事業者にたいし、監督管理の職責を履行せず、その事業者が安全生産条件を整えていないのを発見したにもかかわらず、元の許可を取り消さないか、或いは安全違法行為を発見したにもかかわらず、調査処理を行わないこと

第七十八条 安全生産監督管理の職責を負う部門が、審査、検収を受ける事業者に、指定した安全設備、機材或いは他の製品を購入するように要求するか、或いは安全生産事項の審査や、検収の費用を受け取った場合は、その上級機関或いは監査機関は是正と受け取った費用の返還を命じ、状況が重大であれば、直接責任を負う主管者とその他の直接責任者に対し、法律による行政処分を行う。

第七十九条 安全評価、認証、検査測定、検定の機構が、偽りの証明を行い、犯罪になる場合には、刑法の関係する規定により刑事責任を追及するか、刑事処罰に当たらない場合には、違法所得を没収し、違法所得が五千元以上の場合、没収とともに違法所得の二倍以上、五倍以下の罰金を課し、違法所得がないか或いは違法所得が五千元未満の場合、五千元以上、二万元以下の罰金だけを課するか、或いは違法所得の没収とともに五千元以上、二五万元以下の罰金を課する。他人に損害を与えた場合、生産経営事業者と共に、連帯賠償責任を負う。

       前項の違法行為を行った機関にたいしては、応する資格を撤回し取り消す。

第八十条 生産経営事業者の政策決定機関、主要責任者、個人経営の投資家が、この法律に定められた安全生産に必要な投資資金を保証せず、生産経営事業者が安全生産条件を整えられなかった場合、期限付きで改正して、必要な資金を提供することを命じ、期限が過ぎでも改正しない場合には、生産経営事業者に生産停止、営業停止、整理を命ずる。

       前項の違法行為により、生産安全事故を起こし、犯罪になる場合には、刑法の関係する規定により刑事責任を追及し、刑事処罰に当たらない場合には、生産経営事業者の主要責任者には免職処分にし、個人経営の投資者を二万元以上、二十万元以下の罰金を課する。

第八十一条 生産経営事業者の主要責任者がこの法律に定められた安全生産管理の職責を履行しなかった場合、期限付きに改正することを命じ、期限が過ぎでも改正しなければ、生産経営事業者に生産停止、営業停止、整理を命ずる。

       生産経営事業者の主要責任者が前項の違法行為により、生産安全事故を起こし、犯罪になる場合には、刑法の関係する規定により、刑事責任を追及し、刑事処罰にならない場合には、免職、或いは二万元以上、二十万元以下の罰金を課する。

       生産経営事業者の主要責任者が前項の規定による、刑事罰或いは免職処分を受けた場合、刑罰の執行完了日或いは処分を受ける日から、五年内は、いかなる生産経営事業者の主要責任者を担当してはならない。

第八十二条 生産経営事業者に以下のいずれかの行為があれば、期限付きで改正を命じ、期限が過ぎでも改正しなければ、生産停止、営業停止、整理を命じるとともに、二万元以下の罰金を課することができる

(一)   規定による安全生産管理機関を設置、或いは安全生産管理者を配置しないこと

(二)   危険物の生産、経営、保管事業者及び鉱山、建築施工事業者の主要責任者と安全生産管理者が規定による審査に合格しないこと

(三)   この法律の第二十一条、第二十二条の規定に定められた、従業員に対する安全生産教育と訓練を行わないこと、或いはこの法律の第三十六条に規定による、従業員に安全生産に関する事項を実情のまま知らせないこと

(四)   特殊作業員が規定に定めてある専門の安全作業訓練を受け、特殊作業の操作資格証明書を取得せずに、職に就いて作業すること

第八十三条 生産経営事業者に以下のいずれかの行為があれば、期限付きの改正を命じ、期限が過ぎでも改正しなければ、建設の停止、或いは生産停止、営業停止、整理を命ずると共に、五万元以下の罰金を課することができるし、重大な結果を引き起こし、犯罪になる場合には、刑法の関係する規定により刑事責任を追及する。

(一)   鉱山建設事項或いは危険物の生産、保管用の建設事項に安全施設の設計がないこと、若しくは安全施設の設計が規定による関係部門の審査の同意を受けてないこと

(二)   鉱山建設事項或いは危険物の生産、保管用の建設事項の施工事業者が、許可を受けた安全施設設計に基づいて施工をしていないこと

(三)   鉱山建設事項或いは危険物の生産、保管用の建設事項が完成し、生産或いは使用の前に、安全施設の検収合格を受けてないこと

(四)   比較的大きい危険要素のある生産経営場所、或いは関係する施設、設備に明解な安全警告標識を設置しないこと

(五)   安全設備の据付、使用、検定、改造や廃棄が、国家基準或いは業界基準に適合しないこと

(六)   安全設備について、経常的な維持·保護、補修と定期検定をしていないこと

(七)   従業員に国家基準或いは業界基準に適合する労働安全衛生保護具を提供しないこと

(八)   特殊設備及び危険物の容器、運送手段を、専門資質のある機関の検査、検定の合格を取得しておらず、安全使用証或いは安全標章を取得せず、使用すること

(九)   国家が淘汰、使用禁止を明確に命じた、生産安全に危険を与える労働·方法·技術や設備を使用すること

第八十四条 法律による許可を受けず、無断で危険物を生産、経営、保管すれば、その違法行為の停止を命ずるか、或いは閉鎖し、違法所得を没収する。違法所得が十万元以上であれば、違法所得の没収とともに、違法所得の一倍以上、五倍以下の罰金を課し、違法所得がないか、或いは違法所得が十万元未満であれば、二万元以上、十万元以下の罰金だけを課するか、或いは違法所得の没収とともに、二万元以上、十万元以下の罰金を課する。重大な結果を引き起こし、犯罪になれば、刑法の関係する規定に従って、刑事責任を追及する。

第八十五条 生産経営事業者に以下のいずれかの行為がある場合には、期限付きで改正を命じ、期限が過ぎでも改正しなければ、生産停止、営業停止、整理を命ずると共に、二万元以上、十万元以下の罰金を課することができる。重大な結果を引き起こし、犯罪になれば、刑法の関係する規定に従って、刑事責任を追及する。

(一)   危険物の生産、経営、保管、使用で、専門の安全管理制度を設立せず、確実な安全措置を講じてない、あるいは関係主管部門が法律により実施する監督管理を受けないこと

(二)   重大な危険源を記録して保存書類を作っていないか、或いは評価、監督·規制を行っていない、或いは応急予備計画を制定していないこと

(三)   爆発や、人力或いは機械で成形部材を持ち上げて組み立てる等の危険作業をする際、専門的管理者を手配し、現場の安全管理をしないこと

第八十六条 生産経営事業者が生産経営事項、場所、設備を安全生産条件、或いは相応する資質を備えてない事業者や、個人に請け負わせたり、或いは貸し出す場合、期限付きの改正を命じ、違法所得を没収する。違法所得が五万元以上であれば、違法所得を没収するとともに、違法所得の一倍以上、五倍以下の罰金を課し、違法所得がないか、或いは違法所得が五万元未満であれば、違法所得を没収するか、或いは違法所得を没収するとともに一万元以上、五万元以下の罰金を課する。生産安全事故を引き起こし、他人に損害を与えた場合、下請け事業者、借り受け事業者と連帯賠償責任を負う。

       生産経営事業者が下請け事業者、借り受け事業者と専門的な安全生産管理協定を締結してないか、或いは下請け契約、貸し出し契約で各自の安全生産管理職責を明記していない、或いは下請け事業者、借り受け事業者の安全生産を統一的に協議、管理していない場合、期限付きでの改正を命じ、期限が過ぎでも改正しなければ、生産停止、営業停止、整理を命ずる。

第八十七条 二つ以上の生産経営事業者が一つの作業区域内で、相手の安全生産に危険を及ぼす可能性のある生産経営活動を行う際、安全生産管理協議を締結せず、或いは専任の安全生産管理者を指定して安全検査と協議を行ってない場合、期限付きでの改正を命じ、期限が過ぎでも改正しなければ、生産停止、営業停止を命ずる。

第八十八条 生産経営事業者に以下のいずれかの行為があれば、期限付きで改正を命じ、期限が過ぎでも改正しなければ、生産停止、営業停止、整理を命ずるし、重大な結果を引き起こし、犯罪になる場合には、刑法の関係する規定により刑事責任を追及する。

(一)   危険物を生産、経営、保管、使用する現場、商店、倉庫と従業員の宿舎が同じ建物内にあるか、或いは従業員の宿舎との距離が安全要求に適合していないこと

(二)   生産経営場所と従業員の宿舎に緊急避難指示に適合する、標識が明解な、滞りなく通じる出口を設置していない、或いは生産経営場所と従業員の宿舎の出口を封鎖たり、断すること

第八十九条 生産経営事業者が従業員と協定を締結して、従業員が生産安全事故で死亡した場合に負うべき責任を、免除或いは軽減すれば、その協定は無効であり、また生産経営事業者の主要責任者、個人経営の投資家に二万元以上、十万元以下の罰金を課する。

第九十条 生産経営事業者の従業員が管理に従わず、安全生産規定制度若しくは操作規程に違反した場合、生産経営事業者が指摘、教育し、関係する規定制度により、処分をする。重大な事故を引き起こし、犯罪になれば、刑法の関係する規定により刑事責任を追及する。

第九十一条 生産経営事業者の主要責任者が本事業所で重大な生産安全事故が起きた際、直ちに緊急救助を手配せず、事故の調査処理期間中に無断で職務を離れたり、或いは逃亡して行方をくらませば、降格、免職の処分を与え、逃亡して行方をくらます者にたいしては、十五日以下の拘留をし、犯罪に当たる場合には、刑法の関係する規定により、刑事責任を追及する。

       生産経営事業者の主要責任者が生産安全事故を隠蔽し報告せず、偽って報告するか或いは期日を延ばして報告しなければ、前項の規程により処罰する。

第九十二条 関係する地方人民政府、安全生産監督管理の職責を負う部門が、生産安全事故を隠蔽して報告せず、偽って報告するか或いは期日を延ばして報告しない場合、直接責任を負う主管者と他の直接責任者にたいし、法律による行政処分を与え、犯罪になる場合には、刑法の関係する規定に従って刑事責任を追及する。

第九十三条 生産経営事業者がこの法律と他の関係する法律、行政法規と国家基準或いは業界基準で定める安全生産条件を整えず、生産停止、営業停止、整理の後でも安全生産条件を整えなければ、閉鎖し、関係部門は法律に基づいて、関係する書類·許可証を取り消さなければならない。

第九十四条 この法律で定められた行政処罰は、安全生産監督管理の担当部門が決定し、閉鎖の行政処罰については、安全生産監督管理の担当部門が県級以上の人民政府に報告し、国務院で定められた権限により決定し、拘留の行政処罰は公安機関が、治安管理処罰条例の規定に従って決定する。行政処罰の決定機関について関係法律、行政法規に、別の定めがあれば、その規定が適用される。

第九十五条 生産経営事業所で生産安全事故が発生し、人員の死亡や、他人の財産の損失がある場合には、法律によって賠償責任を負わなければならないし、それを拒否或いは逃亡して行方をくらました者にたいしては、人民裁判所が法律に基づいて強制的に執行する。

       生産安全事故の責任者が法律による責任を負わず、人民裁判所が法律による執行措置を採った後にも、被害者に十分な賠償ができない場合に、引き続き賠償の義務を履行しなければならないし、被害者が責任者に他の財産があることを発見し場合には、随時に人民裁判所に執行を求めることができる。



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