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中華人民共和国 安全生産法

(資料出所:石炭工業出版社 発行「中華人民共和国安全生産法」)

(仮訳 国際安全衛生センター)

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第四章 安全生産の監督管理

第五十三条 県級以上の地方の各級人民政府は、本行政区域内の安全生産状況に基づいて、関係する部門の業務を職責により分担させ、本行政区域内で重大な生産安全事故が起り易い生産経営事業者について、厳格な検査を行い、また事故の潜在的危険を発見したら、直ちに処理しなければならない。

第五十四条 この法律の第九条の規定により、安全生産について監督管理の職責を負う部門(以下安全生産監督管理の職責を負う部門という)は、関係する法規の規定に基づいて、安全生産に関わる事項の審査や許可(批准、認可、許可、登記、認証、証書免状の交付等を含む、以下同じ)、或いは検収が必要な際には、必ず厳格に関係法規と国家規準、或いは業界基準で規定された安全生産条件と順序に基づいて審査を行い、また関係法規と国家基準、或いは業界基準に規定された安全生産条件に適合しなければ許可或いは検収を通してはならない。法律による許可の取得或いは検収に合格しなかったにも関わらず、無断で関係する活動に従事する者にたいしては、行政審査許可部門が発見するか、或いは告発を受けた後に、直ちに取り締まり、法律によって処理しなければならない。法律によりすでに許可を取得した事業者にたいし、安全生産条件を整えていないことを行政審査許可部門が発見した場合は、元の許可を取り消さなければならない。

第五十五条 安全生産監督管理の職責を負う部門は安全生産に関わる事項を審査、検収する際、料金を徴収してはならないし、審査、検収を受ける事業者に自分が指定するメーカー或いは指定する生産、販売事業者の安全設備、機材或いは他の製品を購入するように要求してはならない。

第五十六条 安全生産監督管理の職責を負う部門は、法律により生産経営事業者の安全生産に関する法規と国家基準、或いは業界基準の執行状況を監督、検査し、以下の職務上の権利を行使する:

(一)   生産経営事業所に入り、検査を行い、関係資料を取り寄せて読み、関係事業者と人員に状況を尋ねる。

(二)   検査で発見した安全生産違法行為は、その場で正すか、或いは期限付きでの改正を要求する。法律により行政処罰を与えるべき行為には、この法律と他の関係法律、行政法規の規定に基づいて行政処罰を決定する。

(三)   検査で事故の潜在的な危険を発見した場合、直ちに排除するよう命じなければならないし、重大な事故の潜在的な危険の排除以前、或いは排除の過程で安全を確保できなければ、危険区域内の作業員を退避させ、一時的に生産停止、営業停止或いは使用停止を命じなければならない。重大な事故の潜在的な危険を排除した後に、審査の同意を得た上、生産経営活動と使用を回復することができる。

(四)   根拠に基づいて安全生産についての保障の国家基準或いは業界基準に適合していないと思われる施設、設備、機材を差し押さえ、封印するか、或いは押収するとともに、十五日以内に法律による処理を決定しなければならない。

監督検査は検査される事業者の正常な生産経営活動に影響を与えてはならない。

第五十七条 生産経営事業者は安全生産監督管理の職責を負う部門の監督検査員(以下安全生産監督検査員という)の法律に基づく監督検査職務の履行に協力しなければならないし、これを拒絶したり、妨害してはならない。

第五十八条 安全生産監督検査員は職務に忠実に、原則を堅持し、公平に法律を執行しなければならない。

      安全生産の監督検査員は監督検査任務を執行する際、必ず有効な監督法律の執行であることの証明書を提出し、また検査を受ける事業者の技術的秘密と業務上の秘密を保たなければならない。

第五十九条 安全生産監督検査員は検査の時間、場所、内容、発見した問題とその処理状況について、記録書類を作り、これに検査員と検査を受ける事業者の責任者がサインしなければならないし、検査を受ける事業者の責任者がサインを拒否する場合には、検査員は状況を記録して保存するとともに、安全生産監督管理の職責を負う部門に報告しなければならない。

第六十条 安全生産監督管理の職責を負う部門は、監督検査でお互いに協力し、共同で検査を実施し、また明確に分別して検査する必要があれば、お互いの状況を通報し合わなければならない。発見した安全問題を他の関係部門が処理すべきであれば、直ちに他の関係部門に移送し、記録を付けて参考に備え、移送を受けた部門は直ちに処理しなければならない。

第六十一条 監査機関は行政監査法の規定に基づいて、安全生産監督管理の職責を負う部門及びその勤務員が安全生産監督管理の職責を履行することを監査する。

第六十二条 安全評価、認証、検査測定、検定を引き受ける機関は、国家が規定する資質条件を整えなければならないし、自らが出した安全評価、認証、検査測定、検定の結果に責任を負う。

第六十三条 安全生産監督管理の職責を負う部門は、通告制度を設立し、通告の電話番号、ポスト或いはメールアドレスを公開し、安全生産に関する通告を受理しなければならない。受理した通告事項は調査で確かめ、書面資料を作り、整理と改善措置が必要であれば、関係責任者に報告しサインをもらって、実行を監督しなければならない。

第六十四条 いかなる事業者、或いは個人も、事故の潜在的な危険、若しくは安全生産の違法行為について、安全生産監督管理の職責を負う部門に報告或いは通告する権利がある。

第六十五条 住民委員会、村民委員会は、その所在区域内の生産経営事業者に事故の潜在的な危険があるか、或いは安全生産違法行為があることを発見した場合、その地方の人民政府或いは関係部門に報告しなければならない。

第六十六条 県級以上の各級人民政府及びその関係部門は、重大事故につながる潜在的な危険の報告或いは安全生産違法行為の通告に、功労を挙げた者に褒賞を与える。具体的な褒賞方法は国務院の安全生産監督管理の担当部門が国務院財政部門と連携·共同して制定する。

第六十七条 新聞、出版、放送、映画、テレビなどの事業者は、安全生産宣伝教育を行う義務があり、安全生産法規に違反する行為を輿論監督する権利がある。



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