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中華人民共和国 安全生産法

(資料出所:石炭工業出版社 発行「中華人民共和国安全生産法」)

(仮訳 国際安全衛生センター)

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第三章 従業員の権利と義務

第四十四条 生産経営事業者と従業員が締結する労働契約には、従業員の労働安全の保障、職業危険の防止に関する事項、及び法律に従って従業員の労働災害保険を取り扱う事項を明記しなければならない。

       生産経営事業者は従業員と、いかなる形式であれ、協定を締結して、生産経営事業者が従業員の安全生産死亡事故で法律により負うべき責任を免除或いは軽減してはならない。

第四十五条 生産経営事業所の従業員は作業場と職場に存在する危険要素、防備措置及び事故の応急措置を尋ねる権利があるとともに、本事業者の安全生産業務に意見を提出する権利がある。

第四十六条 従業員は本事業の安全生産業務に存在する問題を指摘、通告、告発する権利があるし、法規に違反する指揮や、冒険的な作業の強制命令を拒絶する権利がある。

      生産経営事業者は従業員が本事業の安全生産業務を指摘、通告、告発し、或いは法規に違反する指揮と冒険的作業の強制命令を拒絶するという理由で、その従業員の給料、福祉等の待遇を減したり、或いは従業員と締結した労働契約を解除してはならない。

第四十七条 従業員は人身の安全に直接的危険を与える緊急情況を発見した場合、作業を停止するか、或いは可能な応急措置を採った後、作業場を退避する権利がある。

      生産経営事業者は従業員が前項の緊急情況にある場合、作業を停止するか、或いは応急退避措置を採ったことを理由に、従業員の給料、福祉等の待遇を減らしたり、或いは従業員と締結した労働契約を解除してはならない。

第四十八条 生産安全事故で損害を受けた従業員は、法律により労働災害保険を受ける以外に、関係する民事法律により賠償を求める権利がある場合には、本事業者に賠償を要求する権利がある。

第四十九条 従業員は作業中、本事業者の安全生産の規定制度と操作規程を厳格に遵守し、管理に従い、労働安全衛生保護具を正確に着用、使用しなければならない。

第五十条 従業員は安全生産教育と訓練を受け、担当の職務作業に必要な安全生産知識を習熟し、安全生産技能を高め、事故防止と応急処理能力を高めなければならない。

第五十一条 従業員は事故の潜在的危険やその他の不安全要素を発見したら、直ちに現場の安全生産管理者、或いは本事業者の責任者に報告しなければならないし、この報告を受けた者は直ちに処理しなければならない。

第五十二条 労働組合は建設事項の安全施設と主題工程を同時に設計し、同時に施工、同時に生産と使用することを監督し、意見を提出する権利がある。

      労働組合は生産経営事業者が、安全生産法規に違反して、従業員の合法的権益を侵す行為を正すように要求する権利があるし、生産経営事業者が法規に違反する指揮と冒険的作業を強制命令することを発見、或いは事故の潜在的危険を発見した場合、解決の提案を行う権利があるし、これにたいして、生産経営事業者は直ちに研究応答しなければならない。労働組合は従業員の生命安全に危険を及ぼす情況を発見した場合、生産経営事業者に従業員を誘導し危険場所から退避させる提案をする権利があるし、生産経営事業者は必ず直ちに処理しなければならない。

      労働組合は法律により事故調査に参加し、関係部門に処理の提案を提出し、また関係者の責任追及を要求する権利がある。



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