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中華人民共和国 安全生産法

(資料出所:石炭工業出版社 発行「中華人民共和国安全生産法」)

(仮訳 国際安全衛生センター)

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第二章 生産経営事業者の安全生産についての保障

第十六条 生産経営事業者はこの法律と関係法律、行政法規及び国家基準或いは業界基準に規定した安全生産条件を整えなければならず、この安全生産条件を整えなければ、生産経営活動に従事してはならない。

第十七条 生産経営事業者の主要責任者は本事業の安全生産業務について以下の職責を負う:

(一)   本事業の安全生産責任制を設立し、健全化させること

(二)   本事業の安全生産規則制度と操作規程の制定を組織すること

(三)   本事業の安全生産活動の有効的実施を保証すること

(四)   本事業の安全生産業務を監督、検査し、直ちに生産安全潜在的危険を解決すること

(五)   本事業の生産安全事故応急救援計画を制定し、実施すること

(六)   直ちに、かつ実情のままに生産安全事故を報告すること

第十八条 生産経営事業者が整えるべき安全生産条件に必要な投資資金は、生産経営事業者の政策決定機関、主要責任者、或いは個人経営の投資家が保証するとともに、安全生産に必要な投資資金の不足により惹起する結果への責任を負う。

第十九条 鉱山、建築施工部門及び危険物の生産、経営、保管部門は安全生産管理機関を設置するか、或いは専任の安全生産管理者を配置しなければならない。

      前項の規定以外の生産経営事業者で、従業員人数が三百人以下であれば、安全生産管理機関を設置するか、或いは専任の安全生産管理人員を配置しなければならない。また、従業員人数が三百人を超えていれば、専任或いは兼任の安全生産管理者を配置するか、或いは国家が規定した関係する専門技術資格を有する工事技術者に安全生産管理サービスの提供を委託しなければならない。

      前項規定に従って、生産経営事業者が工事技術者に安全生産管理サービスを委託する場合も、この事業者が安全生産についての保障の責任を負う。

第二十条 生産経営事業者の主要責任者と安全生産管理者は、必ず本事業の生産経営活動に応じた安全生産知識と管理能力を備えなければならない。

      危険物の生産、経営、保管事業者及び鉱山、建築施工事業者の主要責任者と安全生管理者は、関係する主管部門がその安全生産知識と管理能力を審査し、合格後に始めて任命される。審査は料金を徴収してはならない。

第二十一条 生産経営事業者は、従業員に安全生産教育と訓練を行い、従業員が必要な安全生産知識を備え、関係する安全生産規定制度と安全操作規程を熟知し、本職場の安全操作技能を把握することを保障しなければならない。安全生産教育と訓練に合格できなかった従業員は、職に就いてはならない。

第二十二条 生産経営事業所が新労働·方法、新技術、新材料或いは新設備を採用する際、必ずその安全技術特性を理解、把握し、有効な安全防備と保護措置を講ずるとともに、従業員に対し専門的な安全生産教育と訓練を行わなければならない。

第二十三条 生産経営事業所の特殊作業員は、必ず関係する国家規定により、専門的な安全作業訓練を受け、特殊作業操作資格証を取得した後にはじめて、職に就いて作業しなければならない。

       特殊作業者の範囲は、国務院安全生産監督管理の担当部門が国務院関係部門と連携·共同して確定する。

第二十四条 生産経営事業者の新築、改築、増築の工事事項(以下建設事項と言う)の安全施設は、必ず主題工程と同時に設計、工事し、同時に生産、使用しなければならない。安全施設の投資は建設事項概算に入れる。

第二十五条 鉱山建設事項と危険物の生産、保管用の建設事項は、それぞれ関係する国家規定により、安全条件の論証及び安全評価を行わなければならない。

第二十六条 建設事項の安全施設の設計者、設計事業者は安全施設の設計に責任を負わなければならない。

      鉱山建設事項と危険物の生産、保管用の建設事項の安全施設設計は、関係する国家規定により、関係部門に報告し審査を受けなければならないし、審査部門及びその審査の責任者は審査結果に責任を負う。

第二十七条 鉱山建設事項と危険物の生産、保管用の建設事項の施行事業者は、必ず認可された安全施設設計により施行するとともに、安全施設の工程、品質に責任を負わなければならない。

      鉱山建設事項と危険物の生産、保管用の建設事項が完成し、生産或いは使用する前に、必ず関係する法律、行政法規の規定に従って、安全施設の検収を受け、検収に合格した後にはじめて生産或いは使用することができる。検収部門及びその検収者は検収結果の責任を負う。

第二十八条 生産経営事業者は比較的危険要素が大きい生産経営場所と関係する施設、設備に、明解な安全警告標識を設置しなければならない。

第二十九条 安全設備の設計、製造、据付、使用、検査、補修、改造及び廃棄処分は、国家基準或いは業界基準に適合しなければならない。

      生産経営事業者は、必ず安全設備を経常的に維持·保護、手入れし、定期的に検査し、正常な運転を保障しなければならない。維持·保護、手入れ、検査は記録を付け、関係者がサインしなければならない。

第三十条  生産経営事業者が使用する生命の安全に係わる、危険性が比較的大きい特殊設備、及び危険物の容器、運送手段は、必ず関係する国家規定に従って、専門の生産者が生産し、専門的資質のある検査·測定機関の検査·測定で合格し、安全使用証或いは安全標章を取得した後にはじめて使用できる。検査·測定機関は検査·測定の結果に責任を負う。

      生命の安全に係わる危険性の比較的大きい特殊設備の目録は、国務院の特殊設備の安全監督管理を担当する部門が制定し、国務院に報告し認可を受けてから執行される。

第三十一条 国家は生産安全に厳重な危険を与える労働·方法·技術と設備について、淘汰制度を実施する。

      生産経営事業者は国家が明記に淘汰、使用禁止を命じた、生産安全に危険を与える労働·方法·技術や設備を使用しではならない。

第三十二条 危険物の生産、経営、運送、保管、使用或いは廃棄処分は、関係主管部門がそれらに対応する法規の規定と国家基準或いは業界基準によって審査許可するとともに、監督管理する。

      危険物を生産、経営、運送、保管、使用或いは廃棄処分する生産経営事業者は、必ず関係する法規と国家基準或いは業界基準を執行し、専門の安全管理制度を設立し、確実な安全措置を講じ、関係する主管部門が法律に基づいて実施する監督管理を受けなければならない。

第三十三条 生産経営事業者は重大な危険源を記録し、保存書類を作り、定期的に検査、評価、監督·規制するとともに、応急の予備計画を制定し、従業員と関係者に、緊急の場合講ずるべき応急措置を知らせなければならない。

      生産経営事業者は関係する国家の規定に従って、本事業者の重大な危険源及びそれへの安全措置、応急措置を、関係する地方人民政府の安全生産監督管理の担当部門と関係部門が記録するために、申告しなければならない。

第三十四条 危険物を生産、経営、保管、使用する作業場、商店、倉庫は、従業員の宿舎と同じ建物内にあってはならないし、従業員の宿舎から安全な距離を保たなければならない。

      生産経営場所と従業員の宿舎には、緊急避難指示に適合する、標識が明解で、滞りなく通じる出口を設置しなければならない。生産経営場所と従業員の宿舎の出口を封鎖、断することを禁止する。

第三十五条 生産経営事業者は爆破や、人力或いは機械で成形部材を持ち上げて組み立てる等の危険作業を行う際に、専門者を現場に配置し、安全管理を行い、操作規程の遵守と安全措置の遂行を確保しなければならない。

第三十六条 生産経営事業者は従業員に本事業の安全生産規定制度と安全操作規程を厳格に実行するように教育、督促しなければならず、従業員に作業場と業務で存在する危険要素、防備措置及び事故の応急措置を実情のまま告知しなければならない。

第三十七条 生産経営事業者は従業員に、国家基準或いは業界基準に符号する労働安全衛生保護具を必ず提供するとともに、従業員が使用規則によって着用、使用することを監督し、教育しなければならない。

第三十八条 生産経営事業所の安全生産管理者は、本事業の生産経営特徴に基づいて、安全生産状況を経常的に検査し、検査中発見した安全問題は直ちに処理しなければならない。処理できないのは、直ちに本事業者の関係する責任者に報告しなければならない。検査及び処理状況は記録を付けて書類として保存しなければならない。

第三十九条 生産経営事業者は労働安全衛生保護具の配置と安全生産訓練に必要な経費を整えなければならない。

第四十条 二つ以上の生産経営事業者が一つの作業区域内で生産経営活動を行う際、相手の生産安全に危険を与える恐れがある場合、安全生産管理協定を締結し、それぞれの安全生産管理の職責と講ずるべき安全措置を明確にし、また専門の安全生産管理者を指定して、安全検査と協議を行わなければならない。

第四十一条 生産経営事業者は、生産経営事項、場所、設備を安全生産条件或いは応じる資質のない事業者、或いは個人に請負若しくは貸し出してはならない。

      生産経営事項や、場所について下請け業者、借り受け業者が多数である場合、生産経営事業者は、下請け業者、借り受け業者と専門的な安全生産管理協定を締結するか、或いは下請け契約、賃借契約の中で、それぞれの安全生産管理の職責を締結しなければならない。生産経営事業者は下請け業者、借り受け業者の安全生産活動を統一的に協議、管理する。

第四十二条 生産経営事業所で重大な生産安全事故が発生した際、事業の主要責任者は直ちに緊急救助しなければならず、事故の調査処理期間中、無断で職場を離れてはならない。

第四十三条 生産経営事業者は法律により、労働災害保険に加入し、従業員のため保険料を納付しなければならない。



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