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中華人民共和国 安全生産法

(資料出所:石炭工業出版社 発行「中華人民共和国安全生産法」)

(仮訳 国際安全衛生センター)

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第七章      付則

第九十六条 この法律の以下の用語の意義:

      危険物とは、爆発性の物質、発火性の物質、危険化学製品、放射性物質等、人身の安全と財産に危険を及ぼす恐れがあるものをいう。

      重大危険源とは、長期的或いは臨時的に危険物を生産、運送、使用或いは保管し、かつ危険物の数が臨界量の単位と同じか、或いはそれを上回るものをいう(場所と施設を含む)。

第九十七条 この法律は2002年11月1日から施行される。



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