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職場の労働者の安全衛生を改善するための
労働災害防止対策の実施に関する法律
(労働保護法−ArbSchG)
Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes
zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten
bei der Arbeit
(Arbeitsschutzgesetz - ArbSchG) |
(仮訳 国際安全衛生センター)
原文(ドイツ語)はこちら
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第一章
総則
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§ 1
目的及び適用範囲
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(1) 本法律は、労働災害防止措置によって、職場の労働者の安全衛生の保護を保障し、これを改善することに資することを目的とする。これはあらゆる職業活動分野に適用される。
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(2) 本法は、個人宅の家政婦の労働災害防止には適用されない。また、船舶航海に従事する労働者び連邦鉱業法の支配下にある企業の労働者の労働災害防止に対しても、対応する法規が存在する限りは適用されない。
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(3) 他の法規が定めている、労働に際しての労働者の安全衛生対策を保証する事業者の義務は不可侵とする。第一文は、それに応じて、労働者の義務と権利にも適用される。他の人物に事業者に代わる者として労働災害防止対策を義務づける法も不可侵とする。
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(4) 公的合法的宗教団体については、教会法に準じて、協力者代表が経営協議会または職員協議会に代わりを務めるものとする。
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§ 2
定義
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(1) 本法の意図する労働災害防止対策は、人間としてふさわしい労働を具体化するための対策をも含む、労働災害と労働に関係した健康上の危険を防止するための対策である。
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(2) 本法の意図する労働者とは、次の者を言う: |
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1. |
男女労働者、 |
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2. |
職業訓練を受けている労働者、 |
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3. |
労働裁判法第五条第一項の意図する労働者に準ずる者。ただし、家内労働労働者並びにそれと同等の者は除外する、 |
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4. |
男女公務員、 |
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5. |
男女裁判官、 |
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6. |
兵士及び女性兵士 |
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7. |
障害者のための職場の労働者。
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(3) 本法の意図する事業者は、第二章に準じて人々に仕事を提供している自然人及び法人及び権利能力を有する人的集団である。
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(4) 本法の意図するその他の法規とは、他の法律、法規命令及び災害防止規定に含まれている労働災害防止対策に関する規則を言う。
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(5) 公共業務の分野での官庁は、本法においては企業とみなされる。官庁とは、連邦、諸州、地方公共団体、その他の公法の定める団体、施設、財団法人、行政機関、連邦及び諸州の裁判所、及び軍隊の施設である。
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