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電気機械器具防爆構造規格

第二章 ガス蒸気防爆構造(第六条−第五十三条)

電気機械器具防爆構造規格 目次

第一節  耐圧防爆構造

(耐圧防爆構造)
第六条  耐圧防爆構造の電気機械器具(以下この節において「電気機械器具」という。)の容器(以下こ
  の節において「容器」という。)であつて、次の表に掲げる内容積(鉄心、巻線、接点その他運転上欠
  くことができない部分が占める容積を除く。以下同じ。)を有するものは、同表に掲げる対象とするガ
  ス又は蒸気の爆発等級に応じて、それぞれ同表に掲げる内部の圧力に耐える強度を有するものでなけれ
  ばならない。(表)

(スキ及びスキの奥行き)
第七条  スキ(回転軸と容器とのスキを除く。以下この条において同じ。)及びスキの奥行きは、次の表
  に掲げる容器の内容積に応じて、それぞれ同表に掲げるスキの許容最大値以下及びスキの奥行きの許容
  最小値以上でなければならない。(表)
2  前項の規定は、操作又は点検のために開く必要がない接合面に次の各号に定めるところによりパツキ
  ンを取り付ける場合には、適用しない。
  一  材料が金属又は不燃性の物であること。
  二  パツキンと容器との接触面の奥行きは、前項Lの値によること。ただし、パツキンが常に十分の圧
    力をもつて押しつけられている場合には、同項  L1の値によることができる。
  三  容器の内部において爆発を生じた場合に、その爆発圧力によつてパツキンが押し出されるおそれが
    ないこと。

(スキ及びスキの奥行き)
第八条  回転軸と容器とのスキ及びスキの奥行きは、次の表に掲げる容器の内容積及び軸受けの種別に応
  じて、それぞれ同表に掲げるスキの許容最大値以下及びスキの奥行きの許容最小値以上でなければなら
  ない。(表)

(スキ及びスキの奥行き)
第九条  前二条のスキ及びスキの奥行きに係る接合面は、次の各号に定めるところによらなければならな
  い。  一  片面の材料が金属であること。
  二  仕上げの程度が日本工業規格B〇六〇一(表面アラサ)に定める二五・S以上であること。ただし、
    スキの奥行きが四〇ミリメートル以上の場合において仕上げの程度を三五・S以上とするときは、こ
    の限りでない。
  三  塗料又は油を塗らないものであること。ただし、防錆又は防水のため油を薄く塗る場合には、この
    限りでない。

(開閉接点及び巻線)
第十条  開閉接点及び巻線は、油に浸されたものであつてはならない。

(ネジ類)
第十一条  ネジ類を用いる場合には、次の各号に定めるところによらなければならない。
  一  防爆性能の保持に必要な箇所に用いられるネジ類であつて、外部からゆるめることのできるものに
    ついては、錠締め構造によるものとし、かつ、ゆるみ止めが施されたものであること。
  二  容器の締付けに用いるネジ類については、当該容器に係る爆発圧力に十分耐える強度のものである
    こと。
  三  ネジ類が容器の壁を貫通しないものであること。ただし、容器の壁を貫通しないことが容器の構造
    上著しく困難な場合には、この限りでない。
2  ネジ類が容器の壁を貫通する場合において、貫通穴がバカ穴のときは、当該貫通穴とネジ類との直径
  差及び当該貫通穴の長さは、それぞれ第七条に定めるスキの許容最大値以下及びスキの奥行きの許容最
  小値以上でなければならない。

(のぞき窓)
第十二条  のぞき窓は、その面積が一〇〇平方センチメートル以下であり、かつ、透明板を取り換えるこ
  とができるものでなければならない。
2  のぞき窓の透明板は、次の各号に定めるところによらなければならない。
  一  日本工業規格R三二〇六(強化ガラス)に定める強化ガラス、日本工業規格R三二〇五(合せガラ
    ス)に定める合せガラス又はこれらと同等以上の強度を有する難燃性物質を用いること。
  二  のぞき窓に取り付けた状態において、重量二〇〇グラムの鋼球を二〇〇センチメートルの高さから
    落下させた場合に、破損しないものであること。

(温度上昇限度の値)
第十三条  容器の内部の接点、巻線等の充電部分の発熱による容器の外面の温度の上昇は、次の表に掲げ
  る対象とするガス又は蒸気の発火度に応じて、それぞれ同表に掲げる温度上昇限度の値以下でなければ
  ならない。(表)

(端子箱)
第十四条  電気機械器具と外部導線とを接続する場合には、耐圧防爆構造又は安全増防爆構造の端子箱を
  用いなければならない。
2  二個以上の電気機械器具が組み合わされて一組の電気機械器具を構成する場合において、それぞれの
  電気機械器具を相互に接合する外部導線が安全に保護されているときは、前項の規定にかかわらず、電
  気機械器具を相互に接続する端子箱を用いないことができる。

(端子箱の内部)
第十五条  耐圧防爆構造の端子箱の内部は、次の各号に定めるところによらなければならない。
  一  導線を接続するのに十分な広さを有すること。
  二  端子は、締付けが確実にできる箇所に配置されていること。
2  第二十七条の規定は前項の端子箱の内部の裸充電部分に係る沿面距離及び絶縁空間距離について、第
  二十八条の規定は前項の端子箱の内部の充電部分相互の接続について、準用する。

(接地端子)
第十六条  耐圧防爆構造の端子箱は、内部及び外部に接地端子を設けたものでなければならない。ただし、
  ネジ込み接続した金属電線管を接地線として用いる場合又は移動用の電気機械器具の端子箱の内部に接
  地端子を設けた場合には、この限りでない。

(導線の引込み)
第十七条  耐圧防爆構造の端子箱から電気機械器具の本体へ引き込む導線の引込み方式は、耐圧スタツド
  式又は耐圧パツキン式でなければならない。
2  前項の規定は、安全増防爆構造の端子箱から電気機械器具の本体へ引き込む導線の引込み方式につい
  て準用する。

第二節  内圧防爆構造

(内圧防爆構造)
第十八条  内圧防爆構造の電気機械器具(以下この節において「電気機械器具」という。)の容器(以下
  この節において「容器」という。)の内部に保護ガスを送入する構造の電気機械器具の通風装置は、当
  該電気機械器具の起動時及び通電中に当該電気機械器具及びこれに接続する通風管の内部の圧力を周囲
  の圧力より水柱で五ミリメートル以上高く保持することができるものでなければならない。

(保護装置)
第十九条  前条の電気機械器具は、次の号に掲げる保護装置を有するものでなければならない。
  一  容器の内容積の五倍以上の容積の保護ガスが当該容器の内部を通過した後でなければ通電すること
    ができない装置
  二  通電中に保護ガスの圧力が周囲の圧力より水柱で五ミリメートル以上高く保持することができない
    おそれが生じた場合に、自動的に、警報を発し、又は通電を停止することができる装置

(保護ガス)
第二十条  容器の内部に保護ガスを封入した構造の電気機械器具は、通電中に当該保護ガスの圧力が対象
  とするガス又は蒸気が容器の内部に侵入することを防止するため必要な圧力以下に低下した場合に、自
  動的に警報を発し、又は通電を停止することができる装置を有するものでなければならない。ただし、
  保護ガスが漏れるおそれがない電気機械器具であつて、当該保護ガスの圧力を標示する装置を有するも
  のについては、この限りでない。

(十三条の準用)
第二十一条  第十三条の規定は、容器の外面及び容器から排出される保護ガスの温度の上昇について準用
  する。

(ネジ類)
第二十二条  防爆性能の保持に必要な箇所に用いられるネジ類であつて、外部からゆるめることのできる
  ものについては、錠締め構造によらなければならない。

(端子箱)
第二十三条  電気機械器具と外部導線とを接続する場合には、内圧防爆構造、耐圧防爆構造又は安全増防
  爆構造の端子箱を用いなければならない。
2  第十四条第二項の規定は、二個以上の電気機械器具が組み合わされて一組の電気機械器具を構成する
  場合について準用する。

(端子箱)
第二十四条  内圧防爆構造の端子箱は、次の各号に定めるところによらなければならない。
  一  電気機械器具の本体と通気する部分以外は、全閉構造とし、排気口を設けないこと。
  二  接合面及びふたは、密閉することができる構造とすること。
2  第十五条第一項及び第十六条の規定は前項の端子箱について、第二十七条の規定は前項の端子箱の内
  部の裸充電部分に係る沿面距離及び絶縁空間距離について、第二十八条の規定は前項の端子箱の内部の
  充電部分相互の接続について、準用する。

(導線の引込み)
第二十五条  内圧防爆構造の端子箱から電気機械器具の本体へ引き込む導線の引込み方式は、スタツド式、
  パツキン式、固着式、ブツシング式又はクランプ式でなければならない。
2  第十七条第一項の規定は耐圧防爆構造の端子箱から電気機械器具の本体へ引き込む導線の引込み方式
  について、前項の規定は安全増防爆構造の端子箱から電気機械器具の本体へ引き込む導線の引込み方式
  について、準用する。

第三節  安全増防爆構造

(安全増防爆構造)
第二十六条  安全増防爆構造の電気機械器具(以下この節において「電気機械器具」という。)の充電部
  分(以下この節において「充電部分」という。)は、全閉構造でなければならない。ただし、充電部分
  が十分に保護されている高圧回転機、金属抵抗器、蓄電池等については、この限りでない。
2  前項本文の場合において、裸充電部分を内部に有する容器のふたの締付けに用いるネジ類については、
  その一以上を錠締め構造によらなければならない。

(沿面距離及び絶縁空間距離)
第二十七条  沿面距離及び絶縁空間距離は、次の表に掲げる定格電圧に応じて、それぞれ同表に掲げる沿
  面距離及び絶縁空間距離の値以上でなければならない。(表)
2  しずみボルト又はしずみネジにおける埋込穴の側線に係る沿面距離は、次の各号に定めるところによ
  り算定しなければならない。
  一  しずみボルト又はしずみネジの頭の端から埋込穴の側線までの距離が三ミリメートル未満の場合に
    は、埋込穴の上面から当該ボルト又はネジの頭の高さまでとすること。
  二  しずみボルト又はしずみネジの頭の端から埋込穴の側線までの距離が三ミリメートル以上の場合に
    は、埋込穴上面から穴の底面までとすること。
3  リブが設けられた場合の沿面距離は、次の各号に定めるところにより算定しなければならない。
  一  リブの高さ又は厚さが三ミリメートル未満の場合には、導体間の直線距離とすること。
  二  リブの高さ及び厚さが三ミリメートル以上の場合には、リブの高さを加算したものとすること。
  三  リブが絶縁物の継ぎ合せである場合(当該リブが継ぎ合せがないものと同等の絶縁効力を有するも
    のである場合を除く。)には、継ぎ合せ部分に沿つた距離とすること。

(充電部分相互の接続)
第二十八条  充電部分相互の接続は、次の各号のいずれかの方法によらなければならない。
  一  ゆるみ止めを施したネジ締め
  二  びよう締め又は圧着
  三  スリーブ、バインド線等で補強したハンダづけ
  四  硬ろうづけ
  五  溶接

(のぞき窓)
第二十九条  のぞき窓は、その面積が必要最小限度であり、かつ、透明板を取り換えることができるもの
  でなければならない。
2  のぞき窓の透明板は、のぞき窓に取り付けた状態において、重量五〇グラムの鋼球を一〇〇センチメ
  ートルの高さから落下させた場合に、破損しないものでなけらばならない。

(絶縁巻線の温度上昇限度の値)
第三十条  電気機械器具における絶縁巻線の温度の上昇は、当該電気機械器具と同種のものであつて防爆
  構造でない電気機械器具の一般規格により定められた値よりも一〇度低い値を限度とするものでなけれ
  ばならない。

(十三条の準用)
第三十一条  第十三条の規定は、ガス又は蒸気に触れるおそれがある部分の温度の上昇について準用する。

(接続)
第三十二条  電気機械器具と外部導線とを接続する場合には、安全増防爆構造又は耐圧防爆構造の端子箱
  を用いなければならない。
2  第十四条第二項の規定は、二個以上の電気機械器具が組み合わされて一組の電気機械器具を構成する
  場合について準用する。

(端子箱の接合面)
第三十三条  安全増防爆構造の端子箱の接合面は、次の各号のいずれかに定めるところによらなければな
  らない。
  一  奥行きが十ミリメートル以上であつて、仕上げの程度が日本工業規格B〇六〇一(表面アラサ)に
    定める三五・S以上であり、かつ、常に十分な圧力で押しつけられている構造であること。ただし、
    小型の端子箱であつて、奥行きが六ミリメートル以上であり、かつ、仕上げの程度が一八・S以上で
    ある場合には、この限りでない。
  二  パツキンは、金属、石綿、ガラス繊維、合成ゴムその他耐熱性及び耐久性を有するものを用い、か
    つ、常に十分な圧力で押しつけられている構造であること。
2  第十五条第一項及び第十六条の規定は前項の端子箱について、第二十七条の規定は前項の端子箱の内
  部の裸充電部分に係る沿面距離及び絶縁空間距離について、第二十八条の規定は前項の端子箱の内部の
  充電部分相互の接続について、準用する。

(導線の引込み)
第三十四条  第十七条第一項の規定は耐圧防爆構造の端子箱から電気機械器具の本体へ引き込む導線の引
  込み方式について、第二十五条第一項の規定は安全増防爆構造の端子箱から電気機械器具の本体へ引き
  込む導線の引込み方式について、準用する。

第四節  油入防爆構造

(油入防爆構造)
第三十五条  油入防爆構造の電気機械器具の容器は、全閉構造でなければならない。

(油入防爆構造)
第三十六条  前条の電気機械器具の絶縁油に収められていない部分は、安全増防爆構造でなければならな
  い。

(油タンク)
第三十七条  油タンクは、油面計その他油面の高さを容易に点検することができる装置を有するものでな
  ければならない。

(油面計)
第三十八条  油面計は、次の各号に定めるところによらなければならない。
  一  丈夫であり、かつ、透明板又は透明管を取り換えることができる構造のものであること。
  二  透明板、透明管及びパツキンが熱油による損傷を受けないものであること。
  三  温度の変化による油面位の変化が外部から認められるものであること。

(損傷等)
第三十九条  第三十七条の装置は、その損傷等により油タンクの絶縁油が漏れた場合において、当該油タ
  ンクの油面を高温となつて点火源となるおそれがある箇所又は火花若しくはアークが油面上に出るおそ
  れがない高さに保つ構造のものでなければならない。

(ネジ類)
第四十条  防爆性能の保持に必要な箇所に用いられるネジ類であつて、外部からゆるめることのできるも
  のについては、錠締め構造によらなければならない。
2  油タンクの排油装置のネジ類は、前項に定めるもののほか、ゆるみ止めが施されたものでなければな
  らない。

(油入開閉器)
第四十一条  定格開閉容量が一キロボルトアンペアをこえ、又はしや断容量が二五キロボルトアンペアを
  こえる油入開閉器(アークによる分解ガスの蓄積が少ない構造のものを除く。)は、ガス抜きの穴を設
  けたものでなければならない。

(油の温度上昇限度の値)
第四十二条  油面における油の温度の上昇は、次の表に掲げる対象とするガス又は蒸気の発火度に応じて、
  それぞれ同表に掲げる温度上昇限度の値以下でなければならない。(表)

第五節  本質安全防爆構造

(本質安全防爆構造)
第四十三条  本質安全防爆構造の電気機械器具(以下この節において、「電気機械器具」という。)は、
  正常に運転され、若しくは通電されている場合又は短絡、地絡、切断等の事故の場合において生ずる火
  花、アーク又は熱がガス又は蒸気を発火させるおそれがない回路(以下「本質安全回路」という。)を
  有する構造のものでなければならない。

(本質安全回路)
第四十四条  本質安全回路で構成される部分は、全閉構造でなければならない。ただし、電気機械器具の
  機能に支障が生ずる場合であつて、当該本質安全回路に係る充電部分が十分に保護されているときは、
  この限りでない。

(本質安全回路の導線)
第四十五条  本質安全回路の導線は、直径が〇・三ミリメートル以上の単線又はこれと同じ断面積を有す
  る導体を用いたものでなければならない。
2  前項の導線がより線である場合には、その素線の直径は〇・三ミリメートル以上でなければならない。

(本質安全回路以外の回路)
第四十六条  本質安全回路と非本質安全回路(本質安全回路以外の回路をいう。以下同じ。)とが組み合
  わされた電気機械器具(以下この節において「組合せ電気機械器具」という。)については、これらの
  回路の導線を相互に束ね、又は一本の多心ケーブルに納めてはならない。ただし、これらの回路が相互
  に確実にしやへいされている場合には、この限りでない。

(絶縁電線)
第四十七条  組合せ電気機械器具の絶縁電線は、次の各号に定めるところによらなければならない。
  一  本質安全回路の絶縁電線は交流八〇〇ボルトの絶縁耐力を、非本質安全回路の絶縁電線は交流二、
    〇〇〇ボルトの絶縁耐力を有するものであること。
  二  本質安全回路の絶縁電線と非本質安全回路の絶縁電線とが同じ色でないこと。

(対地絶縁耐力)
第四十八条  本質安全回路の対地絶縁耐力は、交流五〇〇ボルト以上でなければならない。

(二十七条の準用)
第四十九条  第二十七条の規定は、本質安全回路が他の本質安全回路又は非本質安全回路と接触すること
  により生ずる火花、アーク又は熱がガス又は蒸気を発火させるおそれがある場合における沿面距離及び
  絶縁空間距離について準用する。この場合において、定格電圧は、それぞれの回路の電圧の和とする。
2  前項の規定にかかわらず、印刷回路を樹脂等により保護した場合には、印刷回路の本質安全回路と非
  本質安全回路の間の沿面距離及び絶縁空間距離は、前項において準用する第二十七条の表に掲げる値の
  三分の一とすることができる。

(隔壁)
第五十条  組合せ電気機械器具の本質安全回路の接続端子と非本質安全回路の接続端子とを同一の接続部
  に設ける場合には、当該両端子を五〇ミリメートル以上分離させ、又は当該両端子の間に十分な強度及
  び絶縁性能を有する隔壁を設ける等混触のおそれのないようにしなければならない。

(回路の運転)
第五十一条  本質安全回路の部品のうちその回路の運転上必要な部品は、次の各号に定めるところによら
  なければならない。
  一  半導体は、十分な容量のものであること。
  二  コンデンサは密封形のもので、かつ、その定格電圧が当該コンデンサに加わる電圧の三倍以上のも
    のであること。
  三  電気的に等価な二個以上のものを併置したものであること。ただし、次のいずれかに該当するもの
    は、この限りでない。
    イ  本質安全回路と非本質安全回路とを結合する混触防止板付変圧器で、次に定める構造及び性能を
      有するもの
      (イ)  巻線の外部端子が露出している場合には、異なる巻線の端子間の距離が五〇ミリメートル以
          上であるもの、又は絶縁物により混触するおそれがないもの
      (ロ)  混触防止板は、厚さが〇・一ミリメートル以上の銅板であつて、巻線を確実に隔離している
          もの
      (ハ)  一次巻線は、当該巻線と混触防止板との間に加えた交流二、五〇〇ボルトの電圧に対して一
          分間耐える絶縁性能を有するもの
      (ニ)  二次巻線は、当該巻線と混触防止板との間に加えた交流一、五〇〇ボルトの電圧に対して一
          分間耐える絶縁性能を有するもの
    ロ  電流制限のために用いられる巻線抵抗器で、断線した場合に線がはじけないように保護されてい
      るもの
    ハ  合成樹脂等により表面を保護されている巻線抵抗器又は埋め込まれている巻線抵抗器であつて巻
      線の直径が〇・二ミリメートル以上のものを、定格電力の二分の一以下で用いるもの
    ニ  制動巻線又はこれと同等の機能を有するもので、対象とする巻線と一体に組み込まれ、外部から
      取りはずすことのできないもの

(標示)
第五十二条  組合せ電気機械器具の非本質安全回路の部分が防爆構造でないものについては、第四条第一
  項の規定による標示のほか、次の各号に掲げる事項を明示しなければならない。
  一  危険な場所に設置してはならないこと。
  二  電気機械器具の部品、配線等の変更等を行なつてはならないこと。
  三  組合せ電気機械器具の本質安全回路の接続端子については、本質安全回路の接続端子である旨

第六節  特殊防爆構造

(特殊防爆構造)
第五十三条  特殊防爆構造の電気機械器具は、ガス又は蒸気に対して防爆性能を有することが試験等によ
  り確認された構造のものでなければならない。
        
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