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電気機械器具防爆構造規格

第二章 ガス蒸気防爆構造(第六条−第五十三条)
別表5

定格電圧(単位 ボルト) 沿面距離(単位 ミリメートル) 絶縁空間距離
(単位 ミリメートル)
直流 交流 絶縁材料一 絶縁材料二 絶縁材料三 絶縁材料四
五〇以下 五〇以下
五〇をこえ
二二〇以下
五〇をこえ
二二〇以下
一〇 一二
二二〇をこえ
四四〇以下
二二〇をこえ
四四〇以下
一〇 一二 一六
四四〇をこえ
六〇〇以下
四四〇をこえ
五五〇以下
一〇 一二 一六 二〇
六〇〇をこえ
七五〇以下
五五〇をこえ
七五〇以下
一四 一八 二二 二八 一〇
七五〇をこえ
一、二〇〇以下
七五〇をこえ
一、〇〇〇以下
二〇 二四 三〇 三六 一四
一、二〇〇をこえ
一、五〇〇以下
一、〇〇〇をこえ
一、五〇〇以下
二八 三二 四〇 五〇 二〇
  一、五〇〇をこえ
二、〇〇〇以下
三六 四二 五〇 七〇 二八
  二、〇〇〇をこえ
三、三〇〇以下
五〇 六〇 七二 九〇 三六
  三、三〇〇をこえ
六、六〇〇以下
九〇 一一〇 一三〇 一六〇 六〇
  六、六〇〇をこえ
一一、〇〇〇以下
一二五 一五〇 一八〇 二四〇 一〇〇
一 最高許容電圧が定格電圧交流二五〇ボルト又は六〇〇ボルトと標示されている配線器具、配線用しや断器等であつて、実際の使用電圧が二二〇ボルト以下又は五五〇ボルト以下のものについては、その沿面距離及び絶縁空間距離の値は、この表の定格電圧二二〇ボルト又は五五〇ボルトに応ずる値とする。
二 定格電圧交流三、四五〇ボルト、三、六〇〇ボルト、六、九〇〇ボルト又は七、二〇〇ボルトと標示されている断路器、交流しや断器等であつて、実際の使用電圧が三、〇〇〇ボルト又は六、〇〇〇ボルトのものにあつては、その沿面距離及び絶縁空間距離の値は、この表の定格電圧三、三〇〇ボルト又は六、六〇〇ボルトに応ずる値とする。
三 沿面距離欄の絶縁材料一、二、三及び四は、それぞれ次に定めるものとする。
  イ 絶縁材料一 磁器、ガラス、天然マイカ、無機質接着剤で固めたマイカ、リブ付きの無機質充てん材を使用した型造絶縁物で漏えい電流に対し安定なもの
ロ 絶縁材料二 有機質接着剤で固めたマイカ、リブなしの無機質充てん剤を使用した型造絶縁物で漏えい電流に対し安定なもの、リブ付きの有機質充てん剤を使用した型造絶縁物で漏えい電流に対し安定なもの、リブ付きの無機質充てん剤を使用したフエノール樹脂の型造絶縁物
ハ 絶縁材料三 リブなしの有機質充てん剤を使用した型造絶縁物で漏えい電流に対し安定なもの、リブなしの無機質充てん剤を使用したフエノール樹脂の型造絶縁物、リブ付きの有機質充てん剤を使用したフエノール樹脂の型造絶縁物、積層絶縁物で漏えい電流に対し安定なもの
ニ 絶縁材料四 ワニス処理表面をもつたフエノール樹脂積層物