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圧力容器構造規格附則附 則 (平成一五・四・三〇 労働省告示第百九十六号) 1 この告示は、公示の日から適用する。ただし、改正後の圧力容器構造規格第二条の表第三号(日本工 業規格G三四五七(配管用アーク溶接炭素鋼鋼管)に係る部分に限る。)、第四十五条、第五十三条、 第五十四条及び第五十五条第二項の規定は、平成十五年六月一日から適用する。 2 この告示の適用の日において、現に製造している圧力容器又は現に存する圧力容器の規格については、 なお従前の例による。 3 前項の規定は、同項に規定する圧力容器又はその部分がこの告示に適合するに至った後における当該 圧力容器又はその部分については、適用しない。 |