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圧力容器構造規格

目次

改正履歴

労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第三十七条第二項及び第四十二条の規定に基づき、圧力 容器構造規格(平成元年労働省告示第六十六号)の全部を次のように改正する。