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工場法
1992年
(仏暦2535年)

 (仮訳 国際安全衛生センター)
        

附則


   第66条 認可申請、発行済の認可及び検討中の認可は、適宜、修正を加えた本法による認可申請又は認可と見なされる。上述の認可申請又は認可が、本法による認可申請又は認可と異なる場合、認可権限を有する者は、本法に従うべく必要な修正を行うように命令することができる。
   
   第67条 本法施行前の工場法により発行されている工場経営認可書は、指定終了日まで有効とする。
   
     本法施行前の工場法により発行されている工場設立認可書は、本法でいう経営認可書と見なされ、当該工場の被認可者は本法に準拠して経営を継続するものとする。
   
     第68条 本工場法により公布される全ての大臣規則及び通告は、本法と整合しない場合又は本法に反する場合を除き、効力を持つものとする。
   
     副署者
Anand Panyarachun
首相
   
     (1992年4月9日付官報第109号44部62頁)
   
        
     手数料
(1) 申請 1件につき100バーツ
(2) 認可又は工場拡張認可 1件につき100,000バーツ
(3) 認可の変更 1件につき1,000バーツ
(4) 認可更新手数料は(2)に同じ
(5) 工場経営手数料 1年につき30,000バーツ
   
     手数料に関する大臣規則の公布に際して、工場の規模や経営を考慮し、手数料を別に設定することができる。
   
    

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