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工場法
1992年
(仏暦2535年)
   
   
(仮訳 国際安全衛生センター)
               
       

工場法
1992年
(仏暦2535年)

           
   
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工場法
1992年
(仏暦2535年)

       
   
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不許複製
   

   
   

目次
   

工場法1992年(仏暦2535年)
第1章 工場経営
第2章 工場の管理・監督
第3章 罰則条項
附則
   
       
  
       

工場法
1992年
(仏暦2535年)


―――――――――
   

BHUMIBOL ADULYADEJ(プミポン・マドンヤデート)国王署名
    B.E.2535制定、同国王在世47年4月2日
   
   

Bhumibol Adulyadej(プミポン・マドンヤデート)国王陛下は慈悲深くも次のように宣言された。   
       
    工場法の改正は適切であるがゆえに、

国会の役割を果たすタイの立法議会の諮問及び賛成を受けて、国王は慈悲深くも本法を次のように制定する。   
       
    第1条 本法は「工場法B.E.2535(1992年)」と称する。
       
    第2条 本法は、官報に公示された日から90日後に施行される。   
       
    第3条 次の法律は廃止されるものとする。   
    (1) 工場法B.E.2512(1969年)   
    (2) 工場法(No.2)B.E.2518(1975年)   
    (3) 工場法(No.3)B.E.2522(1979年)   
       
    第4条 本法は国家の安全保障にかかわる国営工場には適用されない。但し、当該工場の運営上のガイドラインは、本法による工場経営に関する基準及び手続に従う。   
       
    第5条 定義   
       
    「工場」とは、機械類の使用の有無にかかわらず、大臣規則で定義される種類の工場により、製作、製造、組立、梱包、修理、保守、試験、改修、改造、輸送、貯蔵、若しくは、解体を行う、五馬力又は同等の動力以上の組み合わせ動力を備えた機械類、若しくは、7人以上の労働者を使用する建物、場所又は乗物をいう。   
       
    「工場設立」とは、工場を運営するための機械類を設置する建物を建設すること、又は工場運営のために、当該の建物若しくは乗物に機械類を設置することをいう。   
       
    「工場経営」とは、工場の経営体質に基づいて、製作、製造、組立、梱包、修理、保守、試験、改修、改造、輸送、貯蔵、又は解体を行うことをいう。但し、機械類の試運転は含まれない。   
       
    「機械類」とは、水、蒸気、空気、ガス、電気などのあらゆるエネルギーによって、エネルギーの生産、変換、若しくは、伝導を行なうために使用される、複数の部分から成る物をいう。また、設備、はずみ車の滑車、コンベヤ・ベルト、シャフト、ギアなどの関連して作動する物も含む。   
       
    「労働者」とは、工場で働く者をいう。但し、管理部門で働く者は含まない。   
       
    「認可者」とは事務次官、又は、事務次官が適任であると任命した者をいう。   
       
    「認可書」とは工場の認可書をいう。   
       
    「管轄権のある担当官」とは、本法を執行するため、大臣が任命した者をいう。   
       
    「事務次官」とは工業事務次官をいう。   
       
    「大臣」とは本法を統轄する大臣をいう。   
       
    第6条 工業省は本法を統轄し、管轄権のある担当官を任命し、本法に添付されている限度を超えない範囲の手数料、免除される手数料、及び本法の施行により生じる活動を規定した大臣規則を公布する。   
       
    本法に基づき公布される大臣規則及び大臣通告は、官報での公示と同時に効力を持つものとする。   
       
   


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