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労働法

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前文
労働は人間のもっとも重要な活動である。労働は社会の物質的富と精神的価値を生み出す。生産性が高く、良質で、効率のよい労働は国の発展を決定する要因である。労働法は、労働者と事業主の権利および義務、労働基準、労働力使用および管理の原則を定め、もって生産の促進に寄与する。従って労働法はわが国の社会生活と法制度において重要な役割を果たす法制である。本労働法は、1945年以降のわが国の労働法制を受け継ぎ、発展させてベトナム共産党の革新的な政策を法制化し、1992年ベトナム社会主義共和国憲法の労働ならびに労働力の使用および管理に関する規定を具体化するものである。労働法は労働の権利、労働者の利益および他の権利を保護する。同時に労働法は事業主の権利および合法的利益を保護し、もって調和し安定した労使関係確立の条件を整え、知的労働者および肉体労働者、事業主の創造力と才能の開発を助ける。その目的は労働、生産、役務における生産性、質および社会的進歩、労働力の使用と管理の効率を達成し、もって国民に繁栄をもたらし、国力を高め、公正で文化的な社会を生み出すためにわが国の工業化と近代化に寄与することにある。

第 1章 総則
第 2章 雇用
第 3章 技能研修者
第 4章 労働契約
第 5章 (記載なし)
第 6章 賃金
第 7章 労働時間
第 8章 労働規律、物的責任
第 9章 労働安全、労働衛生
第10章 女性労働者に関する特別規定
第11章 未成年労働者その他特定の労働者に関する特別規定
第12章 社会保険
第13章 労働組合
第14章 労働争議の解決
第15章 国による労務管理
第16章 国による労働検査 労働法違反の行政処分
第17章 施行規定


労働法の労働安全衛生に関する規則

労働組合法