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34. 機械等の検定



 ボイラー・圧力容器及びクレーン等、ゴンドラについて、機械設備の安全及び作業の安全を確保する必要があることから「特定機械等」として指定し、製造の許可から製造後の検査、性能検査等を義務づけるとともに、作業時の安全について事業者に多くの要求をしています。
 しかし、この特定機械等以外の機械等で危険有害な場所で使用するもの等についても、その安全性を確保する必要があることから、一定の機械等については、厚生労働大臣の定める規格を具備しなければ譲渡し、貸与し、設置してはならないと規定されています。
 また、そのうち、危害の防止及び健康障害の防止のために特に必要と考えられるものについては、厚生労働大臣等の検定を受けることを要求しています。
 (4 Ordince on Machine,Etc. 参照)
 この検定の申請、有効期間等について、機械等検定規則が定められています。(労働安全衛生法、機械等検定規則)
1. 検定の種類、対象と有効期間(法第44条)
a. 個別検定(法第44条、令第14条,14 条の2 )
個別検定は、一個一個が検定の対象となるもので、有効期間は定められていません。
ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機及びその急停止装置(電気的制動方式のものに限る)
第二種圧力容器
小型ボイラー
小型圧力容器
b. 型式検定(法第44条の2、第44条の3 、第44条の3 、第44条の4,令第14条の2,規則第10条)
型式検定は、同じ型式のものを検定の対象とするもので、有効期間がさためられています。
プレス機械又はシヤーの安全装置: 3年
ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機及びその急停止装置(電気的制動方式のもの以外のもの): 3年
防爆構造機械器具: 3年
クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置: 3年
防じんマスク: 5年
防毒マスク: 5年
木材加工用丸のこ盤及びその反ぱつ予防装置又は歯の接触予防装置(可働式のものに限る): 3年
動力により駆動されるプレス機械(スライド機構を有するもに限る): 3年
交流アーク溶接機用自動電撃防止装置: 3年
絶縁用保護具(DC 750v,AC 300v を超える電路に使用されるもの): 3年
絶縁用防具(DC 750v,AC 300v を超える電路に使用されるもの): 3年
保護帽: 3年
なお、検定に合格した機械等については、検定合格証が交付されますが、次の場合には、検定合格証が失効します。
検定に合格した型式の機械等の構造又は製造設備、検査設備が、厚生労働大臣の定める基準に適合していないとき
型式検定を受けた外国の製造者が、合格した機械等以外のものに紛らわしい表示をして、日本に輸出したとき
厚生労働大臣が、検定に合格した機械等の構造、製造設備、検査設備等について職員に検査又は質問をさせようとしたときに、陳述がなされず、虚偽の陳述がなされ、或いは検査が拒まれたとき 等
2. 検定の実施者(法第44条, 第44条の2)
個別検定の実施者は、厚生労働大臣、都道府県労働局長又は厚生労働大臣の指定する者(個別検定代行機関)、型式検定の実施者は、厚生労働大臣又は厚生労働大臣の指定する者(型式検定代行機関)です。
3. 検定の場所(法第44条, 第44条の2)
個別検定については、申請者の希望する場所
型式検定については、
プレス機械の安全装置、ゴム等の急停止装置、丸のこ盤の接触予防装置、プレス機械については、申請者の希望する場所
それ以外については、検定実施者の所在する場所
4. 検定の基準(法第44条, 第44条の2,規則第8 条)
個別検定
厚生労働大臣の定める構造規格に適合していること
型式検定
厚生労働大臣の定める構造規格に適合していること
製造設備、検査設備が一定の要件を満たしていること(詳細 略)
工作責任者が一定の要件を満たしていること(詳細 略)
検査組織が整備され、検査基準、検査方法の規定が定められていること

(次回は、特定機械等の代行検査機関等の要件を予定)