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中華人民共和国職業病予防法

(資料出所:中国法制出版社発行
「中華人民共和国職業病予防法」)

(仮訳 国際安全衛生センター)

第1章 総則

第1条 職業病の危害を予防,抑制及び除去し、職業病を予防及び治療し、労働者の健康と権益を守り、経済の発展のために、憲法に基づき、本法を制定する。

第2条 本法は、中華人民共和国内の職業病の予防及び治療に関する活動に適用される。

本法で言う職業病は、企業,事業所と個人経営の組織(以下使用者と総称する)の労働者が仕事中に粉塵,放射性物質とその他有毒・有害物質に触れるなどの要因により患った疾病を指す。

職業病の分類とその内容は、国務院の衛生行政部門が労働保障部門と共同して協議の上、それを定めて且つ公表する。

第3条 職業病を予防及び治療するに当たっては、予防を主とするが、予防及治療を互いに関連づけ、分類的な管理と総合的な管理の2通りの方法を用いる。

第4条 労働者は、法により職業衛生上の保護を受ける権利がある。

使用者は、労働者のために、国の労働衛生標準と衛生要求に合致した作業環境を作り出し、また労働者が労働衛生上の保護を受けられるよう保障する措置を講じなければならない。

第5条 使用者は、職業病の予防及び治療ための整った責任体制を作り上げ,職業病予防及び治療のための管理を強化し、職業病の予防及び治療の水準を高め、使用者が発生させた職業病の危害に責任を持たなければならない。

第6条 使用者は、法により労働災害の社会保険に加入しなければならない。

国務院と県クラス以上の地方人民政府の労働保障行政部門は、労働災害の社会保険の監督と管理を強化し、労働者が法により労働災害の社会保険で保障されるようにしなければならない。

第7条 国は、職業病の予防及び治療と労働者の健康を守るために有益な新技術,新テクノロジー,新材料の研究,開発,普及,使用、及び職業病のメカニズムと発生の法則に関する基礎研究の強化、また職業病の予防及び治療に関する科学技術水準の向上を奨励する; 職業病の予防及び治療に効果的な技術,テクノロジー,材料を積極的に採用する; 職業病の危害が深刻な技術,テクノロジー,材料の使用制限をする又はそれらを淘汰する。

第8条 国は、労働衛生の監督制度を実行する。

国務院の衛生行政部門は、全国の職業病予防及び治療に関する管理監督に、一括して責任を持つ。国務院の関係部門は、職業病予防及び治療の管理監督に、各々の職責の範囲内で責任を持つ。

県クラス以上の地方人民政府の衛生行政部門は、その行政区域内の職業病予防及び治療に関する管理監督に責任を持つ。県クラス以上の地方人民政府の関係部門は、職業病予防及治療に関する管理監督に、各々の職責の範囲内で責任を持つ。

第9条 国務院と県クラス以上の地方人民政府は、職業病の予防及び治療計画を策定し、それを国民経済と社会発展の計画に取り入れて実施しなければならない。

郷(県または県の下の区の指導を受ける行政単位),民族郷(少数民族が集まって居住する郷),鎮(県・自治県の下の行政単位の一つ、郷と異なり比較的大きな町)の人民政府は、本法を真摯に執行し、衛生行政部門の法律上の職責をサポートしなければならない。

第10条 県クラス以上の人民政府衛生行政部門とその他関係部門は、職業病の予防及び治療についての広報や教育を強化し、職業病の予防及び治療についての知識を普及し、職業病の予防及び治療に対する使用者の意識を高め、労働者が自分自身の健康を大切にするよう彼らの意識の高揚を図らなければならない。

第11条 職業病の予防及び治療に関する国家労働衛生標準については、国務院の衛生行政部門が制定し公布する。

第12条 どの事業所また誰であろうと、本法に違反する行為を告発及び告訴する権利がある。

職業病の予防及び治療に顕著な成績を収めた事業所と個人は、表彰される。



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